【コンプラ知恵袋】
クーリングオフについて
クーリングオフとは
ク-リングオフとは、一定の条件のもと、理由のいかんにかかわらず(極端に言えば理由がなくても)契約を解除でき、契約した時に支払った金額は全額返金される制度のことです。ヤング・リヴィング製品の販売や登録を勧誘するときにもクーリングオフ制度が適用されますので、勧誘するときは相手に伝える義務があります(告知義務といわれる)。クーリングオフは消費者保護を目的とする大切な制度ですので、内容をよく理解してクーリングオフを妨げることがないよう気をつける必要があります。
クーリングオフ制定の背景
民法では、消費者と事業者の間で取り交わされる契約について、互いに公平な立場であり、誰とどのような内容で契約しても自由であることが前提となっています。言ってみれば、自己責任といえます。
しかし、時代とともに生産性が向上し専門性が高まるにつれて消費者と事業者の間に知識や経験、情報、資金の面で消費者にマイナス格差が生まれ、公平な立場でない状況が生まれました。しかも、法律の網を潜り抜けて消費者を騙すような悪質な事業者を取り締まったり、被害を受けた消費者を救済することが従前の法律では十分でなかったため、行政は特別法として特定商取引法(特商法)を制定しました。
特商法の内容は、事業者による悪質な勧誘行為を未然に防ぐための行為規制と、消費者被害の救済ルールが主な内容になっています。特に、救済ルールの中には100%消費者サイドに立ったクーリングオフ制度が設けられています。
ヤング・リヴィングの場合、会員が製品を小売りした時やリテール会員登録して販売したときは訪問販売取引が、ホールセール会員登録して製品を販売した時は連鎖販売取引が適用され、取引に応じたクーリングオフが行われます。
クーリングオフの内容
消費者はヤング・リヴィング製品を購入もしくは登録した時、以下の条件を満たしていればクーリングオフ制度を適用して契約を解除できます。この場合、会員(会社)は事業者とみなされます。
【クーリングオフ期間】
以下の期間内であればクーリングオフできます。
- ホールセール会員として登録もしくは製品購入したとき
- 初回注文製品と同時に送られてくる契約書面を受け取った日から20日以内であればクーリングオフできます。
- リテール会員登録して製品を購入したとき
- 初回製品と一緒に送られてくる契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。
- 会員から小売で製品を購入したとき
- 小売り伝票を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。
- ネット上でリテール会員登録して製品購入したとき
- この場合、通信販売取引にあたるためクーリングオフは適用されず、クーリングオフ8日に準じた返品規定が適用されます。
【クーリングオフが妨害されたとき】
日にちの経過に関係なく、クーリングオフについて再交付する書面を事業者から受け取ってから8日もしくは20日以内であればクーリングオフができます。
【クーリングオフの効力】
クーリングオフは書面を発送したときに効力を発します(発信主義)。電話でクーリングオフの申し出があった場合も有効とみられますが、書面を発送する必要があります。
【精算方法】
手元に残存する製品を返品するだけでよく、使用した製品の支払いをする必要はありません。配送料や諸経費も事業者の負担になります。
【損害賠償請求】
事業者は契約解除に対して損害賠償や違約金を請求することはできません。
最後に
訪問販売取引では使用済み化粧品はクーリングオフの対象外になっていますが、ヤング・リヴィングは連鎖販売取引を行うものとして使用済み化粧品であってもクーリングオフの対象とされています。同じく、3000円未満の商品も訪問販売取引では対象外ですが、ヤング・リヴィングの場合、対象となっています。
クーリングオフには理由が必要でなくお客様の意思次第といえますので、お客様に満足していただける勧誘方法であればクーリングオフのケースは少なくなると思われます。特商法を遵守する以前に、自分の都合より相手の立場に立って話を進めることを基本にしていくことが大切と思われます。