【コンプラ知恵袋】

「いきなりアプローチ」での勧誘は問題になります

私たち消費者はいきなり声をかけられて商品を紹介されますと、ドギマギしたり、よくわからないのに頷いたりした経験があると思います。ニュースで、工事業者がいきなりインターホンで家を訪問し、修理の必要がないにもかかわらず、「お宅の家の屋根瓦が割れているのでこのままでは台風や大雨がくると大変なことになります。修理が早ければ早いほど被害を抑えられ工事費も安くなります」と半ば脅しと嘘で工事の契約をさせるケースを聞きます。
特商法では、業者が消費者にいきなりアプローチして勧誘することを問題として、通信販売取引以外の6つの取引形態に「氏名や目的の明示義務」とクーリングオフ適用を定めています。今月は、お客様にアプローチするときに、「いきなり」にならない方法についてお話します。

いきなりのアプローチ

ヤング・リヴィング製品を販売するとき、会員は業者であり消費者が購入者となります。特商法では、業者が商品を販売するとき消費者に商品を選択できる自由、自分の意思で購入の是非を決められる自由を与えなければなりません。会員(業者)が消費者にいきなりアプローチして商品を説明し、商品選択の自由と自分の意思で決定する自由が損なわれた状況下で一方的に契約を締結してしまうと、後日になって消費者トラブル(騙された等)になることがあります。
そこで、次のようなアプローチには気を付けなければなりません。
SNSで知り合った人に製品を紹介したいとき、「お茶でも飲まない?」と誘いだし、お話の途中からいきなりヤング・リヴィング製品の紹介を始めてはいけません。もし、相手にヤング・リヴィングの製品を紹介したいのであれば、お茶に誘うときにヤング・リヴィングの製品を紹介したい旨を相手に告げ、相手の了解を取っておくことが必要です。目的を言ってしまうと断られてしまうという懸念があるかもしれませんが、正直にお話したほうがあなたに対する信頼性を最終的に高める結果につながります。
ヤング・リヴィングや会員主催のセミナーやイベントにゲストの方を誘いするとき、ゲストには事前にお誘いする目的(プランや製品をご紹介する目的など)を告げておかなければなりません。目的を告げずにイベントで気分が盛り上がった状態で製品販売や会員登録を進めると相手の冷静な判断を阻害してしまい、後日に家族の反対によるトラブルになることがあります。イベントにお誘いする前に製品やプランを説明し、ヤング・リヴィングの信頼性を確認するためにイベントへご参加いただくことをお薦めします。
ヤング・リヴィングの活動と区別される講習会等に参加した消費者にヤング・リヴィング製品を紹介することは避けなければなりません。目的は講習会の出席であり、ヤング・リヴィング製品を紹介することでないためです。もし、講習会でお知り合いになった人に製品を紹介したいときは別の場所で事前に目的を明示して行うことが必要です。もちろん、講習会に参加した人から自分の意思で製品に興味があるので説明して欲しいと頼まれた場合は除外されます。
渋谷界隈で若い女性に化粧品のアンケートをお願いすると偽り、店舗に連れて行って化粧品を買わせるなどの事をキャッチセールスと呼びます。ヤング・リヴィングではこのようなケースはありませんが、まったく知らない人と偶然知り合ったり、趣味や会合でお知り合いになることはあります。その方に製品を紹介もしくは会員登録を奨めたいと思うことはあるかもしれません。そのようなときにも、事前に会う目的を明示してから勧誘することが必要です。

最後に

ヤング・リヴィングはインターネットを利用して製品販売や会員勧誘することを奨めていませんので、勧誘活動の基本は人にアプローチすることから始まります(YLリンク使用承認の場合を除く)。
ネットワークビジネスに対してネガティブな経験を持つ方は少なからずおられるので、尚更のこと、いきなりではなく、きちんとヤング・リヴィングのお話ができる状況を作ることが大切です。