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【コンプラ知恵袋】ステマ広告(ステルスマーケティング)の禁止、 正しい広告方法|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

ステマ広告(ステルスマーケティング)が禁止されます!
正しい広告方法を学びましょう。

皆さんは「ステマ広告」をご存知でしょうか?

これは「ステルスマーケティング」という広告方法のことを言います。

SNSが盛んになった昨今、当たり前のように行われていましたが、今年の10月から全面的に禁止されることになりました。

今回はこの「ステマ広告」に関して学び、何が違反行為に当たるのかしっかり理解しましょう。

 

ステマ広告とは

ステマ広告とは、 インターネットなどで広告であることを隠し、あたかも会社とは無関係の第三者が行っているように誤認させる商品やサービスの広告宣伝を行うことです。

ステルスは「隠密・密かに」という意味があり、見ている側からでは、それが広告とはわからないことから、こう呼ばれるようになりました。

会社が表示内容の決定に関与しつつ、会社の広告であることをどこにも表示しない形で、インフルエンサーや著名人など第三者のSNS上や口コミサイト上に、自社の商品やサービスについての表示をさせる場合などが典型的です。

このようなステマ広告は景品表示法における不当表示として、2023年10月1日から全面に禁止され、広告には事業者の広告であることを明瞭に表示する必要があります。

ステマ広告にはこんなものがあります

  • 口コミや評判といった第三者による客観的な評価制度を悪用するパターン。金銭を支払い第三者に商品やサービスなどについて良い口コミ、評価をしてもらう行為。
  • 芸能人やインフルエンサーなど社会的影響力を強く持つ人物がSNS等のメディアから、金銭授受のない第三者を装って、あたかも実際に購入したかのように商品、サービスなどを宣伝するパターン

などがあります。

過去には下記のような事例が起こっています。

  • ペニーオークション詐欺事件(2012年)
  • 有名芸能人を使って高額商品が安く落札できると広告し、実際は1000万円でないと落札できない仕組みの詐欺事件。ステマ行為をした有名芸能人も社会的に信頼を失いました。
  • 食べログ事件(2012年)
  • グルメ口コミサイト「食べログ」のレビューを悪用した事件。企業から金銭を受領した業者が不正に良い評価を投稿していました。
  • バイク王比較サイト事件(2011年)
  • バイク王によるバイク買取比較サイトを悪用した事件。バイク王のサイトでは6社買取比較できるとしていましたが、実際はバイク王のみが査定する仕組みになっていました。
  • ソニーゲートキーパー事件(2004年)
  • ソニーの社員であることを隠し、ソニーPSPを擁護。シェア争いをするニンテンドーDSを批判する書き込みをした事件。

ステマ広告の何が問題に当たるのでしょう?

一番の問題は消費者にとって公平な情報が得られないことです。

  • 消費者から見てそれが広告活動かどうかわからない
  • 実際のものより著しくよく見せかける
  • 広告の内容に嘘が含まれている
  • サービス提供者が消費者に成りすましている

などが挙げられます。
お金をもらって、あたかもその商品が良かったように口コミや投稿をすると、消費者側が正しく判断できなくなってしまいます。

注意!会員のSNSもステマ広告規制の対象になります

会員は「薬機法」や「景品表示法」を遵守した表示をすることに合意しており、間違った表示があれば、会社は削除や修正を指導する立場にあります。

また、会員から製品紹介を受けた消費者が、会社との間で売買契約を締結するシステムであることから、「会員がSNS上でおこなう製品広告が独自によるものであっても会社の広告とみなされる」というのが、消費者庁の運用基準です。

会員の必要な対応

会員がSNSなどインターネット上でヤング・リビングの製品について紹介するときは、記事のタイトルに

  • 広告
  • 宣伝
  • プロモーション
  • PR

等の表示を明記する必要があります。
この表示によって、消費者は会員のSNSに投稿された記事が「広告」であることが確認できます。

もちろんこれまで通り、製品を紹介するときに製品の医薬品的効能効果を表現したり、科学的に根拠のない体験談をのせたりすることはできませんのでこちらも注意してください。

最後に

ヤング・リビングは規約によって会員がインターネットを利用してブランド・パートナー及びショッピング・メンバーを勧誘することや、製品を販売することを禁止しています。ですが、ネット上に製品を愛用したときの感想やお気に入りを投稿することはできます。

2023年10月1日からはSNSなどネット上にヤング・リビング製品を紹介する記事を投稿するときは、記事タイトルの近くに「広告」などを表示をし、消費者に公平な情報を提供していただくようお願いします。