【コンプラ知恵袋】
皆さんは「ステマ広告」をご存知でしょうか?
これは「ステルスマーケティング」という広告方法のことを言います。
SNSが盛んになった昨今、当たり前のように行われていましたが、今年の10月から全面的に禁止されることになりました。
今回はこの「ステマ広告」に関して学び、何が違反行為に当たるのかしっかり理解しましょう。
ステマ広告とは、 インターネットなどで広告であることを隠し、あたかも会社とは無関係の第三者が行っているように誤認させる商品やサービスの広告宣伝を行うことです。
ステルスは「隠密・密かに」という意味があり、見ている側からでは、それが広告とはわからないことから、こう呼ばれるようになりました。
会社が表示内容の決定に関与しつつ、会社の広告であることをどこにも表示しない形で、インフルエンサーや著名人など第三者のSNS上や口コミサイト上に、自社の商品やサービスについての表示をさせる場合などが典型的です。
このようなステマ広告は景品表示法における不当表示として、2023年10月1日から全面に禁止され、広告には事業者の広告であることを明瞭に表示する必要があります。
などがあります。
過去には下記のような事例が起こっています。
一番の問題は消費者にとって公平な情報が得られないことです。
などが挙げられます。
お金をもらって、あたかもその商品が良かったように口コミや投稿をすると、消費者側が正しく判断できなくなってしまいます。
会員は「薬機法」や「景品表示法」を遵守した表示をすることに合意しており、間違った表示があれば、会社は削除や修正を指導する立場にあります。
また、会員から製品紹介を受けた消費者が、会社との間で売買契約を締結するシステムであることから、「会員がSNS上でおこなう製品広告が独自によるものであっても会社の広告とみなされる」というのが、消費者庁の運用基準です。
会員がSNSなどインターネット上でヤング・リビングの製品について紹介するときは、記事のタイトルに
等の表示を明記する必要があります。
この表示によって、消費者は会員のSNSに投稿された記事が「広告」であることが確認できます。
もちろんこれまで通り、製品を紹介するときに製品の医薬品的効能効果を表現したり、科学的に根拠のない体験談をのせたりすることはできませんのでこちらも注意してください。
ヤング・リビングは規約によって会員がインターネットを利用してブランド・パートナー及びショッピング・メンバーを勧誘することや、製品を販売することを禁止しています。ですが、ネット上に製品を愛用したときの感想やお気に入りを投稿することはできます。
2023年10月1日からはSNSなどネット上にヤング・リビング製品を紹介する記事を投稿するときは、記事タイトルの近くに「広告」などを表示をし、消費者に公平な情報を提供していただくようお願いします。