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【コンプラ知恵袋】4月から成年年齢が18歳になりました|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

4月から成年年齢が18歳になりました

2022年4月より、民法の改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

高校生の一部が成人として認められることになりますが、ヤング・リビングへの勧誘ができるのかがわからないという方も多いでしょう。

そこで今回は、成年年齢が18歳に引き下げられた経緯と背景、またヤング・リビングの会員資格についてお話しします。

 

成年年齢引き下げの背景

明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。

2022年4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

近年、選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢が18歳と定められ、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められています。

こうした中で、民法でも成年年齢が18歳に引き下げられることになったという背景があります。

 

◾️ 成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。

民法では、成年に達すると親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになると定めています。

例えば、「携帯電話を契約する」「一人暮らしの部屋を借りる」「クレジットカードをつくる」「高額な商品を購入したときにローンを組む」際に、未成年の場合は親の同意が必要です。

しかし、成年に達すると親の同意がなくてもこうした契約を自分一人でできるようになります。

一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。

健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から現状維持とされました。

 

ヤング・リビングへの影響

ヤング・リビングは成年年齢が18歳に下げられても、会員資格取得条件は変わらず、20歳以上です。

成年年齢が下がったと言っても、急に社会経験を積めるわけではありません。

判断力不足による消費者被害を受けやすい状況には変わりがないからです。

成年だからといって18歳や19歳の若者にヤング・リビング会員登録させ、製品販売することは今まで通り禁止です。

また、学生は会員資格取得条件にある通り、会員になることができないのも現状維持されます。

ヤング・リビングはグローバルに活動できます。

日本と海外(例えばUS)で国の法律および行政指導を背景として、会員資格取得条件が異なることがあります。

海外では学生でも18歳以上であれば会員登録が可能な国もあります。

海外で登録した会員が日本で活動する場合、日本の会員資格取得条件(学生でないこと、20歳以上であること)を遵守し、日本で就労できるビザを持っていることが必須になります。

海外で登録済みの会員が、活動する国を日本に変更する場合、ヤング・リビング・ジャパンのお問い合わせ窓口(03-4334-2278 younglivingjapan@youngliving.com)に必ず申請してください。

 

成年年齢変更の課題

行政、特に消費者庁は成年年齢が18歳に変更されたために、若年層が悪質な取引契約によって被害を受けることを危惧しています。

消費者庁は、そうした消費者トラブルに遭わないために、未成年のうちから「契約」に関する知識を学ぶ教育指導を行なっています。

様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要なのは、未成年に限らずヤング・リビング会員にも当てはまります。

若年層を勧誘する場合は、会員資格取得条件(概要書面規則5-2の1)を理解し、相手にもきちんと説明をした上で、登録を薦めましょう。