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【コンプラ知恵袋】SNS投稿について|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

SNS投稿について

みなさんは「ステルスマーケティング」、いわゆる「ステマ」についてご存知でしょうか?

これは企業の製品を芸能人やインフルエンサーなどが、表向きは企業から依頼されたことを隠しながら広告を行う行為です。

この「ステマ」に対して、消費者庁は景品表示法の不当行為に当たるとして2023年10月1日から規制を行います。

これは有名人だけでなく、一般的にSNSを利用する私たちにも当てはまります。

今回は、ヤング・リビング製品をSNSで投稿する際に注意することを改めて見ていきましょう。

 

今回、規制が始まる背景には商品を誇大広告したり、やらせで商品の「いいね評価」をしたり、他社品を誹謗したりすることが問題視されたからです。

会員のみなさんは、会社から広告を依頼されたわけではありませんが、ヤング・リビング製品をSNSを使って広告しますので表現方法には注意が必要です。

 

会員の広告について

会員がSNSに製品広告するとき、記事の内容は製品の認知度を高めたり、閲覧者に興味を持ってもらったりする内容の範囲内にとどめておかなければなりません。 

掲載する製品の記事は、後に述べるように製品の品質を超える誇大な表現は避けなければなりません。 

一方、SNS上で製品を販売する内容の記事、例えば、製品価格を表示し、購入先や購入方法を明示することは会社規約によって禁止されています。 

 

広告の表現について

閲覧者に興味を持ってもらうため、つい過激な表現をしがちですが、記事の内容によっては関連法律(特商法、景品表示法など)に違反する恐れがあります。 

法律が定める範囲を理解しておきましょう。

 

医薬品的効能効果を表現しない 

  • 糖尿病、癌、認知症、花粉症、インフルエンザ感染症、腰痛、ホルモンバランスの崩れ等々は病名であり、ヤング・リビング製品は医薬品でないので、これら病気の治療効果や予防効果があるとする記事はNGです。 
  • 美白、シワの改善など、皮膚に作用し改善する表現は医薬品、医薬部外品でない化粧品扱いのエッセンシャルオイルには認められていないのでNGです。 

 

「治療本」を使って効能効果を暗示することはでない 

  • 医師や専門家が「精油の病気治療効果」を解説する著書や論文、あるいはTV報道記事を紹介したり、著書の写真を投稿したりすることは、製品に効能効果があることを表現するのでNGです。 

 

科学的根拠のない情報を投稿しない

  • 病気の治療体験談はあくまで本人だけが感じたものであり、その効果は科学的に証明されたものでないため、病気治療体験談を記事として投稿することはNGです。 

医薬品的な効能効果について 東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)を参照) 

 

広告販売について 

会社規約は会員がSNS上で製品を販売することを禁止しています。 

ヤング・リビングは通信販売取引でなく、直接お客様に会って製品価値を伝え、相手が価格と品質に納得したことを確認した上で、購入方法をお伝えするプロセスが大切と考えるからです。 

具体的に、もし、会員のSNSを見て興味を持った消費者から投稿があった場合は、面談のアポイントを取って説明するか、ダイレクトメッセージを使って相手と直接に詳しい情報を伝えるものとし、SNS上で製品販売を行わないでください。 

 

SNS企業の規則も知っておきましょう 

LINEなど多くのSNSを運営する企業は、ビジネスや連鎖販売事業への利用を禁止し ています

  1. 私的利用のみで、ビジネス(商用)利用は認めない。  
  2. その中で連鎖販売への利用は更に禁止する。 

 という建て付けになっているところが大半です。 

 現在、禁止している企業においてビジネスに利用できているのは、SNS企業側の 「黙認」あるいは「探知していない」という状態だと思われます。 

SNS投稿の際は「他の人がやっているから自分もやっていい」という考えを持たないことが大切です。 

 

最後に  

2023年10月1日から実施されるステルスマーケティング規制が会員のSNS利用に与える影響については、消費者庁から具体的な運用基準が発表されたときに案内する予定です。