【コンプラ知恵袋】
アカウントの
承継・譲渡について
ヤング・リビングに寄せられる相談に「会員アカウントの相続」に関する事例が多くなりました。
概要書面(規則5-6)と「方針と手続き」(規則3.7と3.8)に、会員死亡・成年後見制度適用・譲渡の取り扱いについて記載されています。
今回は補足しながら、わかりやすく説明します。
「承継」とは傘下の組織、売り上げに応じたコミッション、組織支援、ヤング・リビングへのロイヤルティ、規約と法律順守など全てを引き継ぐことを言います。
「譲渡」とは、いわゆる第三者に売却(無償も可)して譲り渡すことを言います。
つまり、「承継」は相続・成年後見制度適用・遺贈・死因贈与を指し、「譲渡」は第三者に売却(無償も可)することです。
下記は、承継と譲渡についてまとめた手続きの一覧です。
法律に沿った書類とヤング・リビングが必要とする個別書類の提出が必要になる場合がありますので、再確認してみましょう。
相続に関して
- ヤング・リビングの規則として、会社に会員が死亡してから90日以内に相続の意志を連絡する必要があり、90日を経過した場合は相続できないことがあります。
- 死亡した会員のアカウントを相続できるのは法定相続人のみであり、誰がアカウントを相続するか法定相続人全員が合意した上で、法律に沿った分割協議書あるいは合意書が必要です。
- 相続手続きの申告には上記の分割協議書(合意書)の他にヤング・リビング社所定の書類提出が必要です。
【必要な書類】
- 分割協議書または合意書
- ヤング・リビング社指定の書類
成年後見制度の適用
会員に判断能力ないため家庭裁判所によって成年後見制度適用が認められた場合は、法定相続人がアカウントを承継することができます。
手続きには成年後見制度適用の証明書と法定相続人全員の合意書の他にヤング・リビング社所定の書類提出が必要です。
【必要な書類】
- 成年後見制度適用の証明書
- 法定相続人全員の合意書
- ヤング・リビング所定の書類
その他の承継について
遺贈
会員が遺言書に自分の会員アカウントを承継する人を指定している場合は遺贈の扱いになります。
受贈者は相続人でなくても第三者でも可能であり、承継手続きには遺言書(写し)の他にヤング・リビング所定の書類提出が必要です。
【必要な書類】
- 遺言書(写し)
- ヤング・リビング所定の書類
死因贈与
会員が存命中に第三者との間で自分の死亡後にアカウントを譲渡する契約を締結した場合は、死因贈与になります。
手続きには契約書(写し)の他に所定の書類を提出する必要があります。
【必要な書類】
- 遺言書(写し)
- ヤング・リビング所定の書類
譲渡について
会員はアカウントを第三者への譲渡が可能です。
譲渡にあたって譲受人が会員規約を遵守し、グループ組織支援に問題がないか会社が審査した上で可否を決定します。
また譲受人がすでに会員の場合は、現在のアカウントを譲渡または解約し会社に承認される必要があります。
手続きには譲渡契約書(原本)の他に所定の書類の提出が必要です。
【必要な書類】
- 譲渡契約書(原本)
- ヤング・リビング所定の書類
税務申告について
承継や譲渡では税務申告が必要な場合があります。
税務申告に関しては専門家(税理士など)に相談することをお薦めします。
会社はどのような承継や譲渡の場合でも、受け継いだ人が会員規約遵守とグループ会員の支援を怠らないことを確認した上で可否を決定します。
承継や譲渡申告を希望する場合は、まずは会社に連絡しご相談の上で手続き方法を確認してください。
また、米国本社の承認が下りるまで時間がかかることがありますので了承願います。
アカウントの承継や譲渡に関しては書類を揃えたり手続きが煩雑で後回しにしがちですが、順序を追えば難しいことではありません。
会社がサポートしますので、まずはご相談をお願いいたします。