【コンプラ知恵袋】
「アロマクラフト」などのセミナー&イベント開催について
ブランドパートナーの皆さまの中には、エッセンシャルオイルを使ったクラフト作りを紹介するセミナーやイベントを開催されることがあると思います。
セミナー・イベント開催自体に問題はありません。
ただし、目的を逸脱すると特商法に抵触する恐れがあります。
今回は、実際に起こった例を取り上げながらセミナー・イベントを開催する際に気を付ける点をご紹介します。
クラフトセミナーを開催するときは目的を明確に
セミナーの目的は「アロマクラフト作りと作り方の説明」が目的であり、「クラフトセミナー」の案内を見て興味を持って参加する一般の方(会員でない方)に、その目的を外れてヤング・リビング製品を販売したり、勧誘してはいけません。
もし、製品販売や勧誘をしたいときは、あらかじめ参加者にヤング・リビングの製品販売や勧誘が目的であることもお知らせし、本人が了解した上で参加できるように配慮しなければなりません。
事前にお知らせしないで、いきなり製品紹介や勧誘すると特商法に抵触する恐れがあります。
目的を告げずに勧誘、製品を紹介した同業他社(A社)会員の法律違反行為例
昨年、A社の男性会員がマッチングアプリで知り合った女性を、同社会員が経営するエステサロンに誘いました。
その場で女性にいきなりA社製品の紹介と会員登録をしつこく勧めた結果、女性は消費生活センターに相談を申し入れ、男性会員が逮捕されました。
逮捕理由は、女性が製品を購入する気がなく会員登録の意志がないにも関わらず、しつこく勧誘したことです。
また逮捕の裏付けは、男性会員が事前にA社の会員であること、A社の製品を販売し、勧誘することが目的であることを女性に伝えなかったことです。
このような行為が特商法に違反すると判断されました。
SNSやホームページ・ブログを利用してクラフトセミナーを案内する場合の注意
一般の方を対象にしたクラフトセミナーの案内をウェブサイトで行う時は、以下の項目を遵守してください。
- ヤング・リビングの規約では会員がSNSやホームページ・ブログを使って一般の方を対象に製品販売と会員登録の広告をすることを禁止しています。
- クラフト製品セミナーの案内するとき、閲覧者が見やすい場所に、「本セミナーはクラフトの作り方を紹介することが目的であり、製品販売や勧誘はありません。」と明記してください。
またセミナー・イベント当日も会場に、製品販売や会員登録に結びつくような資料(製品ボトル・プライスカード・製品カタログ・会社資料など)を展示しないでください。
セミナー参加者から製品について問い合わせがあったときの対応
- セミナー参加者からヤング・リビング製品の問い合わせがあったとき、個別に説明することは問題ありません。
- 製品を小売販売するときは小売り伝票を相手に手渡し、8日間のクーリングオフ期間の説明をしてください。
- ショッピングメンバー登録で製品を販売するときは、特定負担(50PV以上の購入)とクーリングオフ20日であること等、重要事項の説明が必要です。
- ブランドパートナー登録で製品販売するときは、登録前に概要書面を手渡し、会社概要・製品・特定負担(50PV以上の製品購入など)・ボーナスプラン・クーリングオフ20日であること等、重要事項を説明した上で、相手の意志を尊重して登録手続きを進めてください。
最後に
クラフトセミナーに限らず、会員がホームページやブログ、SNSで一般の方(会員でない)を対象にした、エッセンシャルオイル講習会やレインドロップ講習会を案内する場合も上記と同じ対応をお願いします。
目的はエッセンシャルオイルの知識を深めることや、レインドロップテクニックを習得することです。
その目的で参加する一般の方に、目的外のヤング・リビング製品の販売や勧誘をしないようにご注意ください。