【コンプラ知恵袋】
新製品「BLOOM by Young Living」スキンケアラインは、肌のブライトケアという特徴を持ち、肌表面のきめを整えてなめらかにし、スキントーンを明るく均一に、そして、透明感を引き出してくれる製品です。特に、年齢を重ねることに起因する肌のくすみや、スキントーンの気になる方にお薦めします。
会員の皆様が、BLOOM by Young Livingの効能効果をお客様に紹介したり、宣伝広告したりする際は、薬機法に基づく56項目の化粧品効能効果の範囲内に制限されます。なぜ、この56項目に限定されるかというと、化粧品は本来そのほとんどが「薬理作用によってその効能効果が認められたもの」ではないからです。薬理作用による効能効果を広告したい、効果を認めて欲しい場合には、「化粧品」ではなく、承認が必要な医薬部外品である「薬用化粧品」で関係省庁へあらかじめ申請する必要があります。
今月はBLOOMをお客様に紹介する際に話題になりそうな、「ブライトケア」とブライトケアに関連する「肌のくすみ」、「年齢からくる肌のお手入れ(エイジングケア)」について、56項目の化粧品効能効果と化粧品工業連合会の広告ガイドラインに基づき「言っていいこと」と「言ってはならないこと」をお話します。
年齢(エイジング)や、日焼けなど内的および外的影響による肌トーンの乱れをお手入れによって明るく透明感あふれる元の状態に導くことを意味する「ブライトケア」は、肌本来の色そのものを変化させる旨の表現ができません。「ブライトニング」は肌の色を変える意味がありますので用語として使用できません。
「認められる表現の例」
「認められない表現の例」
くすんで見える要因を以下のように明確にし、化粧品の効能効果の範囲を逸脱しない「くすみ」表現は可能です。①‥汚れの蓄積によるもの ②‥乾燥によるもの ③‥古い角質層によるもの、です。
「認められる表現の例」
「認められない表現の例」
だれもが生きている限り、年を重ねること(加齢)は自然の摂理です。エイジングケアとは、加齢によって経年変化した肌状態に応じて、化粧品に認められた効能効果の範囲内で行う年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のこととされています。
「認められる表現の例」
「認められない表現の例」
化粧品は角質層までの作用が認められていますが、体内に浸透して「血行を促進する」とか「新陳代謝を活性化する」といった表現はできません。
消費者にとっては、もはや年齢を問わず、美容、とくに肌の美しさや日頃のお手入れのトピックは興味や関心が非常に高く、またその分、潜在的なニーズが大きい分野です。ヤング・リヴィング研究所では、お客様のご要望やご期待に応えるべく、日々製品の研究と開発を続けています。
世界中のあらゆる女性の肌を研究し開発された新製品「BLOOM」の効能や効果に関しても、製品の宣伝広告における表現は、法令に基づき制限されます。ヤング・リヴィング社は製品の優れた品質や特長を、法の許す範囲において、可能な限り最大限表現するために創意工夫を尽くしています。
「BLOOM」製品の効能効果に関して「言っていいこと」と「言ってはならないこと」の区別を難しいと思ったり、疑問や不安を感じられたときは、すぐに会社に相談するか、もしくは会社資料を参照することをお薦めします。