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「消費者契約法」を守っていますか?事業者として必ず知っておきたいこと|Compliance(コンプライアンス)

 

「消費者契約法」を守っていますか?事業者として必ず知っておきたいこと

 

会員が製品を小売り販売するとき、あるいはショッピングメンバーやブランドパートナー登録を紹介して販売するとき、消費者は会員と、あるいはヤング・リビングとの間で契約をかわします。

消費者が契約を決めるにあたり、会員が誤認させる説明や迷惑のかかる勧誘方法を行うと、消費者の申し立てにより「消費者契約法」に照らし合わせて契約が解除されることがあります。

今回は、この「消費者契約法」について、具体例をあげながら説明します。

難しい用語も出てきますが、必ず知っておかなければならないことなので最後までお付き合いください。

 

「消費者契約法」を理解しておきましょう

事業者と消費者(個人)の契約において、消費者は情報の質や量、交渉力に格差があり不利益を被ることが多いため、消費者の利益を保護することを目的に平成12年5月に「消費者契約法」が制定されました。
ただし「消費者契約法」は、情報や知識に格差がないとされる事業者同士や個人同士の契約には適用されません。

 

ブランドパートナーは“個人”ではなく“事業者”にあたります

ブランドパートナーはヤング・リビングと契約(登録)することによって、消費者に製品を小売りすることができます。

加えて、ブランドパートナー登録やショッピング・メンバー登録を紹介し製品を販売することから、法人または個人事業者とみなされます。

会員は事業者として「特商法」、「薬機法」、「景品表示法」だけでなく、「消費者契約法」などの消費者関連法を理解しておく必要があります。

 

「消費者契約法」には3項目の消費者保護則が定められています

1)不当な勧誘による契約は「取消し」できる(いわゆる、取消し制度)

2)消費者の利益を害する不当な契約条項は「無効」になる

3)事業者の努力義務

今回は会員の皆様にとって重要と思われる1)項「取り消し制度」について説明します。

 

不当な勧誘による契約の「取消し制度」とは

(1)消費者が契約するときに、以下13項目に相当する行為があったと判断された場合、契約を取消しすることができます。

具体例を挙げますので、確認してください。

①不実告知
・契約にあたって重要事項につき、事実と異なる説明をした

②断定的判断の提供
・不確かな事象であるにもかかわらず、「確実に起こることである」との説明をした

③不利益な事実の不告知
・不利益な情報をわざと告げない、あるいは重大な過失に基づいて告げなかった

④不退去
・契約しない旨を伝えても、営業担当者がいつまでも居座る

⑤退去妨害
・販売店等に強引に引き留められた、周りを取り囲まれた

⑥退去が困難な場所での勧誘
・交通の不便な山奥につれ出して、帰宅困難な状況で勧誘

⑦威迫
・「親に相談したい」と言ったものの「もう成人だから自分で決めないとだめだ」などと威迫して勧誘

⑧不安をあおる
・就職活動中の消費者に対して、「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と不安をあおるような勧誘

⑨デート商法
・「この商品を買ってくれないと関係を続けられない」と告げて契約させる

⑩判断力低下を不当に利用
・加齢や心身の故障により判断力が低下した消費者に、「投資用マンションを買わなければ今のような生活を送ることは困難」などと不安をあおって勧誘

⑪霊感などの知見を用いた告知
・「あなたの病気は霊感のせい。この数珠を買わないと悪霊を除去できない」などと不安をあおり勧誘

⑫契約前に損失補償を請求される・原状回復を困難にさせる
・他県から勧誘に来た事業者に対し、断ろうとすると「あなたのためにここまで来た、断るなら交通費を払え」と請求された
・注文していないのに「⚫︎⚫︎さん宅に合うように竿竹を切ったので支払ってください。」と請求される

⑬過量販売
・あまり外出せず、着物を着る機会が少ない高齢者に、そのことを知りながら、何十着もの着物を契約させた。

 

以上の13項目はあくまでも典型例ですので、類似した行為でも取り消し事由になる可能性があります。

 

(2)取り消し権の行使期間について

消費者が上記のような理由で誤認させられたと認知してから1年以内(霊感などによる知見を告知した場合は3年)であれば、契約を取り消しすることができます。
さらに、取消権の時効は契約してから5年(霊感などの知見を用いた告知は10年)と定められています。

(3)消費者契約を取り消した場合の効果について

契約が取り消された場合、事業者と消費者は原則として相手側から受け取った商品や料金などを互いに返還しなければなりません(原状回復義務)。
ただし消費者は、事業者から給付を受けた時に契約締結の意志を取り消せることを知らなかった場合には、現存利益を返還すれば足りると定められています(消費者契約法6条の2)。

(4)取り消し事由の行為は規約違反
上記13項目に相当する行為はヤング・リビングの規約(「概要書面」、「方針と手続き」)に定める禁止行為に相当します。消費者契約を取り消しすることは勿論ですが、これらの行為は会社規約違反として処分の対象になります。

会員の皆様へのお願い

現在、「消費者契約法」は消費者保護を目的としており事業者に対する罰則は定められていません。
しかし罰則がなくても、もしメディアなどで違反が報道されることになれば、ヤング・リビング全体のイメージを悪くしてしまうでしょう。
会員ひとりひとりが消費者を守る意識を持ち、製品の良さを伝えることが企業のコンプライアンス力の高さを証明することにつながります。
「概要書面」と「方針と手続き」の規約を理解した上で「消費者契約法」を遵守してください。