【コンプラ知恵袋】
今年(2019年)10月から軽減税率が導入されましたが、ヤング・リヴィングのビジネスに携わる会員の皆様にとってどんな影響が出てくるのでしょうか。
今月は消費税について基本的なことをわかりやすくご説明します。
例えば、消費者が本体価格100円の商品を小売り店で購入した時は、本体価格100円に消費税(現在8%)の8円を加算された108円をお店に支払います。小売店は卸業者から本体価格80円で仕入れたとすると消費税分6円を加算した86円を支払います。小売店は消費者が負担した消費税8円から卸業者に支払った消費税分6円を差し引いた2円を税務申告して支払わなければなりません。同じように、卸業者が製造業者から本体価格50円と消費税4円を加算した54円で仕入れたと仮定すると、卸業者は小売店からいただいた消費税分6円から製造業者に支払った消費税分4円を差し引いた2円を税務申告します。製造業者は卸売業者からいただいた消費税分4円を税務申告する必要があります。結局、消費者が負担した消費税8円を小売店2円、卸業者2円、製造業者4円で分割して、それぞれが税務申告して支払います。
このように、売上げ各段階で消費税は必ず発生し、末端消費者が負担した消費税は各段階の販売者が分割して支払う仕組みになっています。
会員は会社から現行8%の消費税込み価格で製品を購入し、会社は会員から受け取った消費税を税務申告します。一方、会員が製品を一般消費者に小売りをした場合、会員は消費者からいただく消費税分から会社に支払った消費税分を差し引いた金額を税務申告します。
例えば、ラベンダー ヴァイタリティ5ml(価格1,863円)を小売りした場合、まず会社に支払う消費税分は138円(1,863円-1,863/1.08)となります。もし、消費者に標準小売価格2,948円で小売りしたと仮定すると、消費者からいただく消費税分は218円(2,948-2,948/1.08)となり、会社に支払った消費税分138円を差し引いた80円を税務申告することになります。
会社が会員に支払うボーナスは、税法上、委託販売手数料に準ずるものと解釈され、性質上、会員が会社に委託手数料(売上と同じ)を請求する形態をとります。そのため、ボーナスには消費税(8%)が発生し、会社はボーナスに消費税を加算した金額を会員に支払っています。
例えば、50万円のボーナスが発生した時は、消費税分(8%)相当の4万円を加算した54万円が会社から支払われます。そこで、会員は消費税分4万円を税務申告する義務があります。
2019年10月から、特定飲食料品は税率8%に据え置かれますので、対象となる製品は会社が公表する製品情報からご確認願います。
また、ボーナスについては消費税が10%適用される見込みです。
なお、免税措置を含めた税務申告に関する質問は最寄りの税務署か顧問税理士の方にご相談願います。