【コンプラ知恵袋】
クーリング・オフの方法が書面だけでなく、電子メールなどの電磁的方法でも通知可能になりました。
そこで、今回はクーリング・オフについて、再度確認してみましょう。
2022年6月1日からクーリング・オフの方法が変更されました。
今までの書面での手続きだけでなく、電子メールなどの電磁的方法でも通知可能です。
これは、国のデジタル化促進政策の一環として特商法が改定されたためです。
電子メールなどでクーリング・オフができるのは便利な反面、会員と会社は受け付けてから返金するまで迅速に対応しなければなりません。
そこで、今回はクーリング・オフのおさらいをして、「契約して終わり」ではないことを再確認しましょう。
以前は顧客がクーリング・オフするとき、契約書面を会社から受け取った日を起算日として20日以内に葉書に所定の項目を書いて会社に郵送することとされていました。
6月1日からはクーリング・オフ起算日から20日以内に、電子メール、ファックス、SNSなど電磁的な方法(電話は対象外)を利用できるようになりました。
なお、ヤング・リビングでは電磁的方法の中でも電子メールをお勧めしています。
確認が早く確実なためです。
会社は「第6章1クーリング・オフ」について、導入に先立ち4月1日改訂版に電子メールによるクーリング・オフを受付けることを記載しています。
内容は以下の通りです。
電子メール送信先:
younglivingjapan@youngliving.com
メール記載内容:
「申し込みは撤回し契約は解除します」を記述
会員番号、氏名、電話番号、契約日
クーリング・オフが電子化されると、迅速で確実な対応が求められます。
ショッピング・メンバーやブランド・パートナーとして新規登録した顧客が、勧誘した会員にクーリング・オフ申し入れの連絡をすることがあります。
その際は、下記を留意してください。
連絡は以下にお願いします。
電話:
E-mail:
younglivingjapan@youngliving.com
会員が、小売り販売することは訪問販売に該当します。
クーリング・オフは、製品を販売した日か小売り伝票を渡した日のどちらか遅い日を起算日として8日以内であれば受付けて返金してください。
クーリング・オフの電子化は特にコロナ禍では消費者の利便性をアップさせます。
その一方で、会員と会社はクーリング・オフに対して素早く対応し、顧客満足度を上げる必要があります。
顧客から会員宛にクーリング・オフが申し込まれるのは、会社に申請されたことと同じです。
その際は、迅速に会社にご連絡ください。
相手に契約を勧めた以上、クーリング・オフを知らなかったでは済まされません。
概要書面を正しく理解し、説明することが必要です。
事前にクーリング・オフができる期間や方法をきちんと伝えてクリーンなビジネスを心がけましょう。
また、相手の契約意志を無視した勧誘方法は法律違反になるおそれがあります。
「気にいらなければクーリング・オフ制度があるのでとりあえず契約しましょう」という勧誘はしないようにしましょう。