【コンプラ知恵袋】
化粧品は肌に使用されるため、皮膚トラブルを引き起こさないよう品質に安全性が求められます。化粧品は2001年の規制緩和によって、製造販売許可を持つ者が、厚生労働省の定める「化粧品基準」に沿って成分を配合したものを届出るだけで企業は自由に化粧品を製造販売できるようになりました。
その代わり、企業は「化粧品基準」を違反しない成分を配合し、身体に対する安全性を保障する責任があります。そのため企業は徹底した品質管理により、製品の安全性を担保しています。さらに、情報公開として「全成分表示」することが義務づけられました。
「化粧品基準」には、使用が禁止される成分や使用量が制限される成分がリストアップされています。例えば保険衛生上の危害が生じるおそれのある成分や、医薬品成分のような人体に劇的な作用を及ぼす成分は化粧品に配合できません。「全成分表示」は、配合されている成分を量の多い順に製品ラベルやパッケージに表示しなければなりません。ヤング・リヴィングの化粧品には製品本体のラベルやパッケージに成分が表示されています。
一般に化粧品と呼ばれるものには「化粧品」と「薬用化粧品」(医薬部外品)」があります。「化粧品」は薬機法で、「身体を清潔にし、美化し、魅力を増し容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ為に使用されるもの。人体に対する作用が緩和なもの。」と定義されています。
この「化粧品」に特定の効能効果(予防の程度)のある有効成分が加えられたものが「薬用化粧品(医薬部外品)」となります。「薬用化粧品(医薬部外品)」は「積極的に治療に用いられるのでなく、吐き気等の不快感、アセモやただれ等の防止、口臭や体臭や脱毛の防止、育毛、除毛等の美容目的に使用されるもの。人体に対する作用が緩和なもの。」と定義されています。
例)
ただし、「医薬部外品」は化粧品と違って予防効果を謳えるため、製造販売する前に厚生労働省の認可が必要です。ヤング・リヴィングの製品には「薬用化粧品(医薬部外品)」や「医薬品」に相当する製品は一切ありません。
肌に塗布できるヤング・リヴィングのエッセンシャルオイルは「化粧品」扱いとなります。ヤング・リヴィングは化粧品として、エッセンシャルオイルの他に、フェイシャル&スキンケア、歯磨き粉、シャンプー&リンス、石鹸、ハンドソープを販売しています。
化粧品は「医薬品部外品」「医薬品」と違い、病気の予防や治療効果を謳えませんので、化粧品を説明するときには注意が必要です。
「化粧品」には56項目の効能効果の表現が公に認められていますので、その一部を抜粋して紹介します。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
このように、「化粧品」に認められる表現は「身体を清潔にし、美化し、魅力を増し容貌を変える」範囲であり、「医薬部外品」のような予防効果は謳うことができません。
エッセンシャルオイルについて説明する際は、上記56項目の表現の使用が可能であり、それ以外の表現を使用する場合は法律に抵触しないことが必要です。
例えば、エッセンシャルオイルをアロマ・ヒーリングに使用する際、筋肉のこわばり(肩こり、ストレスや過労などからくる蓄積された疲れ等)や慢性的な痛み(腰痛、50肩、捻挫等)の緩和や治療について、国家資格のマッサージ師や鍼・灸師でない会員はその効果を謳えません。
また、科学的な根拠がない表現(治療効果の体験談、オイルが体内に浸透し血液の流れに沿って全身を巡る、好転反応等)は避ける必要があります。
会員の皆様がエッセンシャルオイルを表現する際、製品の表現方法が薬機法違反に抵触していないか、正しい表現方法どれなのか等の判断が難しいと思われた場合には、ぜひ会社へ確認をとることをお奨めします。
また、会社が提供する紙媒体やウエブサイト上にある製品情報の範囲内であれば安心してご使用いただけますので積極的にご活用ください。
※本ブログのコメント欄はコミュニティースペースとしてぜひご活用ください。ご質問やお問い合わせはヤング・リヴィング(0570-056-054)までご連絡をお待ちしております。If you have any questions, please don’t hesitate to get in touch. Tel:0570-056-054