【コンプラ知恵袋】WEBサイトの利用方法|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

WEBサイトの利用方法

前月号(12月)ではなぜネット上でヤング・リヴィングの製品販売やホールセール会員の勧誘が禁止されるのかをご説明いたしました。今月はWEBサイトをヤング・リヴィングのビジネスに利用するお奨め方法についてご紹介します。最もお奨めしたい効果的な利用はグループのコミュニケーションツールとして利用することです。

WEBサイトが普及する前までは、リーダーの皆さんがグループ会員向けにFAXや郵送で「グループニュース」等を流していました。セミナーの案内、新製品情報、ビジネス情報、表彰などを全て手書きで作っていた苦労に比べると今は数段に便利な時代になっています。例えば、閲覧者をグループ会員やお知り合いの方に限定してコミュニケーション情報を送る方法をご紹介します。

ホームページやブログを一般に公開している方は、ヤング・リヴィングの製品を説明したい、紹介したい、セミナーの案内をしたい場合、パスワード設定(グループ設定)をして閲覧者を会員やお知り合いに絞って情報を伝えてください。ただし、パスワード設定をしても誇大広告や薬機法に触れる表現をしてはなりません。

SNSの場合はどのようにすればよいでしょうか。まず始めに、SNSとしてLINE、FB, TWITTER、YOUチューブ、MIXIなどが挙げられますが、それぞれ利用規定があります。例えば以下の通りです。

Mixi:商業用広告禁止、MLMを勧誘する掲載禁止
FB  :広告はFB承認のもと掲載可能
Twitter:商用禁止規定なし

FBでは誰でも閲覧できる環境下で許可なしに製品やビジネス紹介を掲載することはできませんので注意が必要です。推奨する利用方法は、ヤング・リヴィングの製品やビジネス情報をSNSでシェアする際、プライバシー設定をして閲覧者を会員やお知り合いに限定する方法です。個人的な情報であれば不特定多数の方が閲覧できる環境で流すことができますが、ヤング・リヴィングの製品やビジネス、セミナーの情報を流したい時はプライバシー設定をする必用があります。

最近では、SNSを通してお知り合いになった方に目的を告げず、お茶などに誘い出して製品を売りつけたりネットワークビジネスに勧誘することが問題となっています。特商法では、製品やビジネスの予備知識がない一般の方に目的も告げずにいきなり製品を販売したり勧誘することを消費者保護の立場から禁止しています。ヤング・リヴィングの場合も、不特定多数の一般の方が閲覧できるような公開された環境下で製品を販売したりビジネスを勧誘することを目的にしないように規制されています。また、製品の販売やビジネス勧誘が目的でない場合はヤング・リヴィングの製品やロゴの写真を使用できることがありますので必ず会社の許可をとるようにしてください。

最後に、便利なWEBサイトはグループのコミュニケーションに積極的に利用されることをお奨めします。
 
 
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