【コンプラ知恵袋】
ヤング・リビングの創設者であるD.ゲリー・ヤングは自らエッセンシャルオイルを開発し、その効能を専門研究論文や実際に自分で使用した体験としてまとめ、著書にしています。そこに書かれている内容はエッセンシャルオイルの本質を知る上でとても貴重なものと言えます。
ところが、精油成分の効能効果が書かれている本を使って、お客様にヤング・リビングのエッセンシャルオイルを奨めたり販売したりすると、その行為は 『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)』 に違反する恐れがあります。
「なぜ、薬機法違反になるのでしょうか。」
「薬機法は何を規制しているのでしょうか。」
「どのように著書を扱えばよいのでしょうか。」
等々、疑問が出てくると思います。
今月はこの疑問にお答えしたいと思います。
薬機法では、「人の病気を治すのは医薬品の作用によるものであり、医薬品はその有効性(病気治療)と安全性(アレルギー・薬併用・使用方法)を基礎研究データや臨床試験の結果を基に厚生労働省が認可するもの」と定めています。医薬品は、時に身体へ強い作用を与えることによって病気を治すため、その有効性と安全性は重要です。厚生労働省が認可した医薬品については、その有効性と安全性を国が担保しますので、「薬害エイズ事件」のような被害を出したときは国が責任を負いました。
市場には医師や専門家の研究による論文、談話、知識等に基づいた精油成分の効能効果について、詳しく述べられた書籍が流通しています。これらの本を読むとヤング・リビングのエッセンシャルオイルにも病気治療効果があると考えられるかもしれません。ポイントは、書籍に書かれている精油成分の効能効果は一般的・部分的に認められるものですが、ヤング・リビングのエッセンシャルオイルについての効能効果は厚生労働省に認められたものでなく医薬品ではないということです。
薬機法は「効能効果に関する書籍」を引用してヤング・リビングのエッセンシャルオイルについて、効能効果を説明して販売することを禁止しています。その理由は、病気の消費者が本を通してエッセンシャルオイルの効能効果で病気が治ると信じた結果、医師の診察や医薬品の処方の機会が奪われてしまい、健康回復の機会を失くす恐れがあるためです。病気の方は医師の診断と医薬品処方によって治療されるべきものであって、国が認可していない製品を治療に効果があるように誤解させて販売員が奨めてはならないというわけです。一時期、問題となった「バイブル商法」に近いとも言えます。
薬機法は化粧品やサプリメントを医薬品のような効能効果を表現して販売したり、広告したりしてはならないと定めています。例えば以下のような表現です。
エッセンシャルオイルに興味のある会員が「効能効果に関する書籍」を読むことは自由であり、勉強して知識を高めることは問題ではありません。本を読んだ健康な方が自己判断でエッセンシャルオイルの効能効果を試されることは自己責任ですが、病気の方は医師に相談のうえ、試されることが大切です。
ここで書籍が問題になるのは、製品販売及び広告のために書籍を紹介したり、効能効果の内容を利用したりした場合です。そのため、ヤング・リビングの情報サイトとしてホームページ・ブログ・SNSに書籍を紹介したり、効能効果を抜粋した記事を掲載したりしないことが大切です。
「効能効果に関する書籍」だけでなく、日本には医薬品に関して薬機法が厳格に定められていますので、法律が異なる米国や海外の会員が投稿するサイト情報をそのまま日本の会員向サイトで紹介すると薬機法に抵触するケースが出てくることにも注意が必要です。
ヤング・リビング・ジャパンでは、会員の皆さまが法律を遵守し、安心して製品を販売できるように、販売促進資料を提供していますので是非ご利用ください。