「夫婦別姓登録規定の改定」に関しての注意点
夫婦別での登録にはヤング・リビングの「承認」が必要になります。
2月29日配信のメルマガでお伝えした「夫婦別姓登録規定の改定」に関して、注意点がございます。
詳細を記載しましたので、ご一読いただき再度確認をお願いいたします。
現在、ブランドパートナーの資格取得条件では、ご夫婦のアカウントは原則一つとされています。
万一、同一のアカウントでご夫婦が協力しての活動が困難な場合など、特別な理由があればヤング・リビングへの「申請」により、配偶者は一方の配偶者の第1レベルか第2レベルに登録することができると定めています(概要書面規則5-2の2)。
2024年4月1日から夫婦が別々に登録する場合は、申請後にヤング・リビングの「承認」が必要になります。
3月31日までと4月1日以降の規則を以下に比較します。
2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 | |
---|---|---|
(条件) | ||
届け出 | 申請 | 承認 |
ポジション | 配偶者の 第1レベルか 第2レベル |
配偶者の 第1レベルか 第2レベル |
理由 | 申請 | 承認 |
監査 | あり |
ヤング・リビングの「承認」を受けることで、夫婦はアカウントを重複して持つことができますが、ヤング・リビングは定期/不定期にアカウントを監査し、以下の場合にはアカウントを解約することがあります。
- ボーナスを不正に取得するための製品購入(概要書面規則9-5違反)
ボーナスや資格を不正に獲得するために、不要な製品を買い込んだり、他者クレジットカード利用したとヤング・リビングが判断した場合。 - ネットショップで販売(概要書面規則9-1違反)
一般消費者を対象にしたネットショップにヤング・リビング製品を出品、または、ネット販売することが明らかな第三者に製品を販売したとヤング・リビングが判断した場合。 - 配偶者の第1レベル・第2レベルでなく他系列に登録(概要書面規則5-2の2違反)
ヤング・リビングは規則(概要書面規則9.4)によって、他系列に再登録条件を満たさず登録することを禁止しており、ヤング・リビングはこの規則を違反していると判断した場合、アカウントを解約することがあります。ご夫婦で登録の場合は、一方の配偶者が会員資格を保持している期間中、他系列に登録することはできません。配偶者が解約して6か月無活動期間を経過した後に他系列に登録すること可能になります。
なお、配偶者と別アカウント登録の申請手続きをするときは、上記の規則を十分にご理解いただき、ヴァーチャルオフィス(VO)内にある「配偶者別登録申請書及び同意書」をダウンロードし、「お問合せ窓口」(younglivingjapan@youngliving.com)に申請してください。
「承認」された場合のみ、別アカウントでの活動が可能になります。
ヤング・リビングはネットワークビジネスの主催企業として「会員の組織」は会員とヤング・リビングのかけがえのない財産だと考えます。
ご夫婦が別々に登録する場合であっても、配偶者は一方の配偶者の第1レベル、または第2レベルのポジションに登録することと定めており、これにより組織が保全されます。
「夫婦別登録規則の改定」にご協力をよろしくお願いいたします。