夫婦別での登録にはヤング・リビングの「承認」が必要になります。
2月29日配信のメルマガでお伝えした「夫婦別姓登録規定の改定」に関して、注意点がございます。
詳細を記載しましたので、ご一読いただき再度確認をお願いいたします。
現在、ブランドパートナーの資格取得条件では、ご夫婦のアカウントは原則一つとされています。
万一、同一のアカウントでご夫婦が協力しての活動が困難な場合など、特別な理由があればヤング・リビングへの「申請」により、配偶者は一方の配偶者の第1レベルか第2レベルに登録することができると定めています(概要書面規則5-2の2)。
2024年4月1日から夫婦が別々に登録する場合は、申請後にヤング・リビングの「承認」が必要になります。
3月31日までと4月1日以降の規則を以下に比較します。
2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 | |
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(条件) | ||
届け出 | 申請 | 承認 |
ポジション | 配偶者の 第1レベルか 第2レベル |
配偶者の 第1レベルか 第2レベル |
理由 | 申請 | 承認 |
監査 | あり |
ヤング・リビングの「承認」を受けることで、夫婦はアカウントを重複して持つことができますが、ヤング・リビングは定期/不定期にアカウントを監査し、以下の場合にはアカウントを解約することがあります。
なお、配偶者と別アカウント登録の申請手続きをするときは、上記の規則を十分にご理解いただき、ヴァーチャルオフィス(VO)内にある「配偶者別登録申請書及び同意書」をダウンロードし、「お問合せ窓口」(younglivingjapan@youngliving.com)に申請してください。
「承認」された場合のみ、別アカウントでの活動が可能になります。
ヤング・リビングはネットワークビジネスの主催企業として「会員の組織」は会員とヤング・リビングのかけがえのない財産だと考えます。
ご夫婦が別々に登録する場合であっても、配偶者は一方の配偶者の第1レベル、または第2レベルのポジションに登録することと定めており、これにより組織が保全されます。
「夫婦別登録規則の改定」にご協力をよろしくお願いいたします。