【コンプラ知恵袋】
2017年6月に実施された医療法の改正に伴い、1年経過後の2018年6月より「医療広告ガイドライン」が改正されました。今回の改正の中で注目されるのは、これまで規制対象とされていなかったインターネット上の医療広告が規制の対象になったことです。これまでは消費者が病院や診療所を選択する際にインターネット上の情報が必要という判断でしたが、消費者トラブルを未然に防ぐ必要があるため、インターネット広告の中身が厳しくチェックされるようになりました。日頃よりインターネットを利用する会員の皆さまも、今回の「医療広告ガイドライン」改正の内容を理解しておくことによりトラブルの未然防止に繋がると思われますので、その概略をご説明します。
病院や診療所(クリニック)、歯科医院が一般消費者を誘引することを目的でインターネット広告を掲載する場合、一般消費者が医療機関を選択するための情報が必要という立場から、改正前の「医療広告ガイドライン」ではインターネット広告を規制の対象から除外した状態でした。
しかし近年美容医療関係等における消費者トラブルが多発してきたことをきっかけに、インターネットを利用した広告を規制の対象とする今回の改正に踏み切ったといわれています。
ガイドライン改正のポイントは、①インターネット広告も規制対象②規制内容が明確かつ強化されたこと③監視体制が強化されたことです。
今回の改正で明記されている禁止事項として、(1)虚偽広告(絶対安全!、1日ですべての治療が終了等)、(2)誇大広告(活動実態のない学会や団体の認定医、インプラントセンター等)、(3)患者等の主観に基づく治療効果の体験談、(4)治療前後の写真(ビフォー・アフター)(5)他の病院や診療所と比較して優良である旨の広告、(6)薬機法で禁止される広告、(7)他の法律(健康増進法、不正競争法等)に違反する広告、が広告禁止と明記されました。
また、暗示するような広告も規制されています。例えば(あ)アンチエイジング(い)新聞・雑誌の医療談話や学説等(は)アドレスに治療効果を連想させるものを使用、などです。
「医療広告ガイドライン」は薬機法や景品表示法を根拠としていますので、会員の方の中には、これまでに聞きなれた広告禁止事項と変わらないと感じた方も多いと思います。さらに、今回のガイドラインのもう一つの特徴として、化粧品や健康食品等のような「物」の広告ではなく、医療行為のような「行為」に関する広告を規制していることです。
化粧品や健康食品等の「物」に関するインターネット広告に関して、昨年度は景品表示法違反により行政処分された業者が多かったことをお伝えしました。しかし、「行為」に関するインターネット広告が行政処分された例はここ最近見られませんでした。今回「医療広告ガイドライン」が改正されたことにより、マッサージ師や鍼・灸師がおこなう「医業類似行為」のネット広告も同じように規制が強化されると予測されます。また、整体、カイロプラティック、リラクゼーション、足のツボ療法等の国家資格を持たずに行われる施術行為についても規制が及ぶと考えられます。エステサロン等はこれまで「継続的役務提供取引」として特商法の中で規制されていましたが、インターネット広告でも規制を受けることになりそうです。
「医療広告ガイドラインが改正」によってインターネット広告規制が厳しくなりますが、ヤング・リヴィングのビジネスに関しては基本的に影響がないと言えます。ヤング・リヴィングは会員がウェブサイトを利用する場合、概要書面や契約書面に記載する「ホームページ・ブログ・ソーシャルメディアの利用ガイドライン」に従って利用することをすすめています。ヤング・リヴィングのビジネスの情報を伝える目的でホームページやSNSを利用する際は、一般公開の環境でなく、パスワード設定やプライバシー設定を活用して、お友達やお知り合いが閲覧できるような非公開の環境で利用していただくことが大切です
現状、インターネット通販利用者が飛躍的に伸びていますし、ネット検索によって情報を収集することが当たり前の時代となっていますので、インターネット広告の効果は大きいと言えます。インターネット広告で大切なことは、広告主が “サイトを訪問する一般消費者が製品や役務を自分の意思で正しく選択できる情報を提供することが責務である” ということをきちんと理解していることです。
インターネットの利用方法に関して質問やお問い合わせのある会員の皆さまは、ヤング・リヴィング・ジャパン・インクのコンプライアンス担当までお知らせ願います。