連鎖販売取引(前編)では一般消費者をヤング・リビングのブランド・パートナーに勧誘し契約することが連鎖販売取引に相当することを説明しました。
後編では、連鎖販売取引で守らなければならない規則について説明します。
規制の内容は、大きく分けて二つあります。
一つは、監督官庁が事業者に法律を守るように指導し行政処分の対象にすることによって違反行為を防止する行政規制。二つは、契約解除に向けた民事ルールです。
【1】行政規制
【2】民事ルールについて
民事ルールは消費者の自由な契約意志を尊重し、勧誘時に誤認による契約の被害を救済することを目的とします。
連鎖販売取引の規則を守り消費者に重要事項を情報開示して説明するのは当然ですが、それだけでは相手方が登録するとは限りません。提供された情報に耳を閉じずに聞いていただき、登録したいという意志を持ってもらうことは、勧誘する会員の「善き態度」に関わるところが大きいです。人は違和感を感じるものには反発したり、避けることがありますので、誇張や押しつけがましい態度でなく、貴重な時間を割いていただいた相手方に感謝する態度が大切です。
以上