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【コンプラ知恵袋】薬機法が改正されました再度確認しておきましょう|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

薬機法が改正されました
再度確認しておきましょう

2021年8月1日から薬機法違反の処分に課徴金が課せられることになりました。

今後は、違反と判断された場合、広告期間中に売り上げた金額に対して4.5%の課徴金が適用されることになります。

なぜ課徴金制度が採用されたのでしょう?

今までの行政処分や指導では、なかなか薬機法違反の広告が後を立たず、改善が期待できないと判断されたためです。

今回の薬機法改定を機に、もう一度薬機法遵守を確認して正しいビジネスに役立ててください。

 

1.課徴金の対象者

今回の薬機法改正は、販売業者だけでなく広告に携わる全ての人が対象です。

これまで、アフィリエイト広告に薬機法違反の表現が多かったことから、改正によりアフィリエイターだけでなく広告を提供する側にも課徴金が課せられる可能性が出てきました。

 

2.課徴金の対象となる表示・広告方法

課徴金の対象になる広告方法は、

・WEBサイト(ホームページ・ブログ・SNS)
・チラシ
・メール広告
・会員誌
・販売促進資料
・体験談集
・雑誌、書籍、学術論文の抜粋

など、多岐に渡ります。

特に、コロナ禍でWEBを使った広告が多くなり、会員の中にもSNSやブログでの製品の紹介が増えています。

安易な発信をせず、必ず概要書面の「ホームページ・ブログ・SNS利用ガイドライン」をよく読んで、理解した上で利用するように心がけてください。

 

3.「ホームページ・ブログ・SNS利用ガイドライン」を確認しましょう

主なガイドラインは以下の通りです。

ガイドラインは会社規約に含まれます。違反しないように気をつけてください。

 

(1)WEBサイト上で製品を広告し販売することは会社規約で禁止されています。

ブログやSNS上で製品の使用感や香りを伝えることは許されますが、閲覧者の購入意欲を掻き立てる目的に効能効果であったり、治療体験談などを表現することは、薬機法違反の恐れがあり禁止されます。

また、サイト上に製品購入のURLを貼付することも禁止です。

 

(2)医薬品的効能効果の表現はNGであり、具体的なNG表現を以下に列記します。

あ)病気の治療または予防を目的とする表現

「癌に効く」「高血圧の改善」「生活習慣病の予防」「動脈硬化を防ぐ」「緑内障の治療に」「腰痛を和らげる」「花粉症を防ぐ」「風邪・インフルエンザの予防」など。

い)身体の機能の増強、増進の表現

「疲労回復」「体力増強」「老化防止」「学力向上」「新陳代謝を高める」「血液を浄化する」「風邪を引きにくい身体にする」「肝機能強化」「細胞の活性化」「ホルモンバランスの調整」「免疫力アップ」「自然治癒力が増す」「解毒機能を高める」など。

う)製法・由来の表現

「血液をサラサラにすると言われる〇〇成分を主原料にしています」「抗酸化力のある○○成分を含む製品です」など。

え)学説の表現

「○○は日本xx学会で癌に効果があるということが発表されました」「医学博士の談:昔から○○を食べると癌にかからないと言われています」など。

お)使用対象者の表現

「便秘気味の方に」「心臓の弱い方に」など。

か)好転反応

「体内浄化のための初期症状ですのでそのままご使用ください」など。

 

(3) OK表現として、以下のものは問題ありません。

あ)「栄養補給」の表現

「働き盛りの方の栄養補給に」「発育時の栄養補給に」など。

但し、「病中・病後の体力低下時の栄養補給に」「○○(栄養成分)は体内の動脈硬化の防止に役立っています」はNG。

い)「健康維持のために」「美容のために」の表現

う)「健康増進のために」の表現

但し、食品であることが明記されていること。

え)化粧品効能効果56項目の表現は許されています。

・化粧品の効能の範囲の改正について(◆平成23年07月21日薬食発第721001号)(mhlw.go.jp)

 

まとめ

ヤング・リビングでは化粧品(エッセンシャルオイル等)と栄養補給食品(ニンシアレッド等)を提供しています。

医薬品や、医薬部外品ではないことを理解しておいてください。

薬機法では、

・医薬品
・医薬部外品
・化粧品

の各々に効果効能の表現方法が明確に区分されていています。

化粧品には56項目の効果効能の表現が認められていますが、医薬品や医薬部外品がもつ、効果効能を表現することは禁止されています。

これは栄養補給食品にも当てはまります。

 

お客様に製品の購入意欲を高めていただくために広告はとても重要です。

ですが、ヤング・リビングの製品を販売するときに、医薬品のような効果効能を謳ってはいけないということをご理解ください。

薬機法は難しいと思いがちですが、きちんと理解することで、お客様へより正しい情報を伝えることができます。

製品を紹介するときはヤング・リビングが提供する、製品情報を活用してください。

薬機法や薬機法に関わる表現方法についてもっと知りたい、表現方法に問題ないか確かめたいような時、ご遠慮なく問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話:03-4334-2278

FAX::03-6730-6035

E-mail:younglivingjapan@youngliving.com