【コンプラ知恵袋】
消費者がインターネット上でAMAZONや楽天、ヤオフク、メルカリなどネットショップを利用して商品を購入することは珍しくありません。
一方、ヤング・リビング会員がネットショップに製品を出品することは会社規約によって禁止されています。
今月はヤング・リビングがネットショップに出品することを禁止する背景について詳しく説明します。
ヤング・リビング会員はお客様に製品を紹介するとき、ネット販売にはない価値をお客様に提供します。
LOOKとは会員はお客様に製品カタログを見せ、実物を手に取っていただき、農場での製造、管理からお届けまでを動画で紹介して製品の信頼性を目で確認していただくことです。
さらにカタログの内容を説明することでお客様は選択の自由を増やすことができます。
TOUCHとは製品の香りを嗅いだりお試し頂いたりすることであり、また紹介者の親切な顧客対応に触れていただくことです。
FEELとは見て触った後、自分にとって満足できる製品かどうか感じとることです。
そして最後に、PURCHASEとは、注文方法や支払い方法、クーリングオフや返品の説明を聞いたうえで、お客様自身が購入の意思を決められることです。
ヤング・リビングは会員がお客様に製品の価値を対面で直接お伝えすることを最も大切と考え、ネットショップに出品して販売することを禁止しています。
一方、ネットショップに出品された製品について、相対的に顧客満足度が低いのは、品質管理の不透明性と安全性の懸念、クーリングオフができないこと、返品できないこと、製品選択の自由がないこと、製品を体感できないこと、アフターフォローがないこと、などのデメリットに起因します。
このようなデメリットを消費者はネットショップで製品を買うときは受け入れざるを得ません。
製品価値以外に、最近ではメルカリなどに薬機法など法律に違反した製品が出品されていることが問題として指摘されています。法律違反が立証されれば出品者が責任者として処罰の対象となります。
(1)小分けや使用済み化粧品の販売:薬機法2条13号「製造」の違反
化粧品を小分けして販売するときは「化粧品製造販売業許可」がなければ販売することができません。使用済み化粧品は小分けの問題だけでなく身体に対する安全性に懸念があるため厳しく規制されます。
(2)個人輸入した製品の販売: 関税法違反
個人輸入製品はあくまで個人消費用として少量であれば関税法の特例で輸入手続き不要で輸入することが認められていますが、個人輸入した製品を販売すると関税法に違反します。販売促進のために無料サンプルとして提供することも禁止されます。
(3)製造番号・ロットナンバー・成分表示が商品本体や外箱に記載されていない、または削られている化粧品の販売:薬機法61条「法定表示事項」違反
化粧品は安全性を担保するため、品質管理を徹底するために製造番号・ロットナンバーと成分表示は化粧品製造販売業者に義務付けられています。
表示が削られていたり、判読できない汚れがあったりする化粧品を販売することも薬機法違反になります。
会社規約は会員がネットショップ、ネットオークションに出品することを禁止し、ネット販売することが明らかな第三者に転売することも禁止しています(概要書面9ー1ー2)。
さらに、ボーナス取得を目的に不要な製品を購入することも規約で禁止されています(概要書面9-5)。
また、不要在庫になった製品を不特定多数の消費者を対象にネットショップに出品し転売しても経済的に合理性があると考えられません。
ヤング・リビングの理念は豊かな人生と仕事の機会を提供することであり、このような行為はヤング・リビングの理念に反するものです。
会員は規約を遵守することを合意して登録していますので、万一、規約に違反していることが発覚した時には会社は厳しい措置をとることがあります(概要書面9-9)。
会員は自由に経済活動ができる一方で、規約を遵守する義務があります。規約の精神は会員が他の会員を激励し、サポートすることの大切さに基づいています。ネット販売はヤング・リビングの理念とは全く異なるものです。
もし、何らかの理由で使いきれない製品をお持ちの場合は、下記に連絡して返品手続きを取ってください。
製品購入30日以内であれば使用・未使用にかかわらず返品が可能で製品金額から手数料10%と振込手数料が差し引かれた金額が口座に振り込まれます。
お客様問い合わせ窓口 0570-056-054 平日 9:30~17:00
会員の皆さまにはヤング・リビングと会員組織を大切に守っていただきたいと思います。