【コンプラ知恵袋】体験談を伝える上で注意したいこと|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

他社MLM登録について

現在、日本には外資系、民族系のMLM(マルチレベルマーケティング)を主宰する企業が多数あり販売する商品も多種多様です。消費者は自分の意思によって、どのMLMを選択するかは自由であり解約もできます。

一方、既にヤング・リビングに登録する会員が他社MLMに登録し活動する場合は、ヤング・リビング規約を遵守しなければなりません。 今月は、他社MLMの登録と活動について会社規約を説明します。

 

1. 規約の目的

会員はグループ会員を教育、指導と激励することによって築き上げた組織はボーナスを発生させる財産や資産であり、第三者によって搾取されるものであってはなりません。また、組織はヤング・リビングのビジネス構築を目的として作られたものであり、他の目的に勝手に組織を利用することは会員を裏切り、信頼を壊す行為であります。

他社MLMに登録してヤング・リビング会員を勧誘する行為は会員の財産を奪う行為であり、倫理上許されるべきでないため規約が定められています。

 

2. 規約(概要書面規則9-3及び方針と手続 3.12 1~3)

1. 会員等の勧誘禁止

会員は他社MLMに登録することは可能ですが、ヤング・リビングの会員やヤング・リビングの活動を通して知り合った人を個人や法人を問わず他社MLMに勧誘したり、それを試みること、製品を販売することは禁止です。相手がヤング・リビングの会員であることを知らない場合でも違反行為となりますので会員かどうかを確かめてから勧誘しなければなりません。
他社MLMの組織拡大はヤング・リビングと全く関係のない顧客を対象に勧誘活動しなければなりません。

2. 他社MLMのプロモーション禁止行為

会員は他社MLMをプロモーションするとき、ヤング・リビングが制作する資料を利用してはなりません。また、ヤング・リビングのミーティング、ウエブセミナーやイベント等で他社MLMの勧誘をしたり試みたり手伝うことをしてはなりません。また、ヤング・リビングとの関係に悪影響を及ぼす情報を明示もしくは暗示して他社MLMを推奨してはなりません。

3. カモフラージュ登録の禁止

他社MLMに配偶者名義、他人名義、架空名義の登録によって登録をカモフラージュしてはなりません。夫婦は一体であるため一方がヤング・リビングに他方の配偶者が他社MLMに登録することはできません。また、他人名義や架空名義の場合、その事実が発覚した時は厳しい処分が検討されます。

4. 会員退会後12か月間の勧誘行為について

会員退会後12か月間はヤング・リビングで知り得た会員の知識や関係(会員から得た知識や彼らに関する情報)、ヤング・リビングで知り得た第三者の情報を 勧誘行為に利用してはなりません。

5. 違反行為の調査

会員が他社MLMに登録してヤング・リビングの会員を勧誘をした時は、必ず会社に苦情が入呼します。その場合、会社は苦情申立者や被害者から実態を聴取し、該当の会員に事実確認を行います。事実が確認された場合、会社独自の判断で処分が行われます。

6.制裁措置(概要書面規則9-11)

会社は違反行為の実態を確認した上で独自の判断で措置を決定します。違反行為の実態によってボーナス支払い停止や会員資格強制解約のように厳しい処分の対象となります。

 

 

3. 最後に

MLM業界の長い歴史の中では既存組織を利用して他社MLMに勧誘する行為は今も続いています。「隣の芝生が青く見える」という譬えのように、どのMLMであってもグループを支援し、教育し、激励すること、継続することが成功の鍵であることに変わりはありません。製品とボーナスプランが良ければ成功するということではありません。

ヤング・リビングで培われた人間関係は他社MLMを勧誘する行為によって崩れ、倫理観を質される状況は惜しいと言わざるを得ません。