特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘取引において、消費者に対し過量な商品を販売することを禁止していますが、連鎖販売取引(ブランドパートナーの勧誘登録)でも法解釈によって問題となる場合があるため、注意が必要です。
今月は過量販売についての知識を深めていただきたいと思います。
事業者が勧誘に際して、通常必要とされる量を著しく超えるものであることを知っていたにもかかわらず、消費者と購入契約を締結する場合に過量販売契約とみなされます。
例えば、
会員がブランド・パートナーの勧誘をするとき、以下の場合は過量販売とみなされる恐れがあります。
消費者契約法の改正によって、すべての消費者取引において過量販売とみなされた場合の契約取消が認められるようになりました。これによって個人会員との連鎖販売取引においても過量販売取消が認められることになりました。過量販売取消が認められると、本人は購入した商品代金を業者から返還され、業者への商品返還については消費しても商品の返還義務はなく、使えば中古状態の返還で済みます。
会員勧誘時に相手が過量購入しないように注意することは当然ですが、毎月購入する製品を適切に管理し不要な在庫を持たないようにすることも大切です。会員は自分の意志で過量な製品を注文しても売買契約が完了する限り法律上の問題はありませんが、ヤング・リビングは過量購入を規約で規制しています(概要書面規則9-5)。
ヤング・リビングが過量購入を規制する理由は:
ヤング・リビングは製品を過量に購入した会員に対して適正在庫として管理されているかを確認するため調査を実施することがあります。
調査は月内に購入された製品の70%以上が小売りと自家使用で消費した後に翌月分の製品を注文していること(70%ルール)を確認します。
ヤング・リビングは報酬プランにユニレベルを採用しています。また、このユニレベルは健全なビジネスを長期的に無理なく持続可能な方法で継続することをサポートしています。ぜひ、継続的に毎月必用な製品をご購入いただき長期的に安定したヤング・リビング製品の愛用とシェアリングを継続していただけますと幸いです。
以上