【コンプラ知恵袋】
2018年7月、復活を希望されるお声が多くありましたレインドロップテクニックがいよいよ発売となります。販売再開に伴い、レインドロップテクニックを初めてご使用いただく方も増えることが想定されます。
お客様(消費者)にレインドロップテクニックを正しくご紹介していただくために、どのような法令遵守(コンプライアンス)が義務づけられているのか、今一度分かりやすく説明いたします。
あんま・マッサージ師は国家資格であり、マッサージ師はマッサージによって、「肩こりや腰痛が治る・緩和する」など、身体の一部の症状を治療することが認められています。しかし資格を持たない前提の会員の皆さまは、手技によって受け者の身体の症状の治療や緩和を謳うことはできません。会社がご提供する製品資料の中では、手技のことをマッサージでなく「アロマヒーリング」と表現しています。
レインドロップテクニックによる病気の予防や治療、身体の機能増強の効果に触れることはできません。レインドロップテクニックの対象者として、「骨格の歪みが気になる人、肩こりや腰痛の人、免疫力アップしたい人、自然治癒力を高めたい人、身体のデトックスしたい人等」に勧めることは、治療効果を示唆するため法律に抵触するおそれがあります。
レインドロップテクニックで使用するエッセンシャルオイルは薬機法で化粧品に分類されるため、効能表現は厚生労働省が定める「化粧品の効能表現の範囲」に限られ、医薬品類のような病気治療や予防効果を謳うことができません。つまり、海外で素晴らしい治療実績があり、医薬品として使用されているにも関わらず、国内では薬機法が適用され、厚生労働省が医薬品と認めない限り、医薬品のような効能効果を謳うことが禁止されています。厚生労働省の承認をとらずに勝手に医薬品を輸入販売したり、化粧品を医薬品のような効能効果を説明して販売すると、「未承認医薬品の販売」とみなされ法律に抵触してしまいます。
ヤング・リヴィングのエッセンシャルオイルは、たとえ海外で治療に使用されていたり、ゲリー名誉創設者による輝かしい研究と数々の治療実績があったとしても、レインドロップテクニックを紹介する際は、薬機法に従って医薬品的効能効果の表現にならないよう気をつける必要があります。
例えば、以下の表現は使用しないよう心掛けてください。
レインドロップテクニックはいわゆるマッサージではなく「アロマヒーリング」であり、エッセンシャルオイルとしては化粧品扱いですので治療的な効能効果は説明できません。会社からご提供するレインドロップテクニックに関する資料を活用し、お客様には正しい情報をお伝えください。