【コンプラ知恵袋】
エッセンシャルオイルがライフスタイルに取り入れられるようになり、ヤング・リビングの会員になりたいという方が増えています。
お問い合わせ窓口にも会員登録に関するご連絡が増え、喜ばしい事です。
ですが、会員登録には「ブランドパートナー資格登録条件(概要書面規則5-2)」が定められています。
この条件をクリアしない限り、ブランドパートナーへの登録はできません。
そこで、今月はお問い合わせの中でも特に多い質問について解説します。
20歳未満の若年層は社会的経験が少なく、登録を勧められた時に説明の理解が十分にできるとは限りません。
若年層同士で勧誘活動を行えば、トラブルの原因になる可能性もあります。
登録後、少額であれ金額を問わず、経済的な負担を負わせることになるからです。
たとえ、登録時に保護者の了解や同席があってもヤング・リビングに登録することはできません。
また、学生の本業は学業です。
生活や学業の助けにアルバイトをすることがあっても、ヤング・リビングでのビジネス活動は禁止です。
20歳未満や学生同士で勧誘をしあい、製品購入や活動費などを捻出するためにローンを組んだり、家族のクレジットカードを使ってしまうなど問題が起こる懸念もあります。
ヤング・リビングは健全な企業として20歳未満と学生の登録を禁止し、違反が発覚した場合には、即時に資格解約します。
夫婦(配偶者)が登録するときに別々に登録することはできず、登録申請者と共同登録申請者として同一アカウント(会員番号)を持ちます。
夫婦(配偶者)は共通のアカウントを取得し、活動することになります。
流れの例を見てみましょう。
・妻(夫)が先に会員登録をしている
→この時、夫(妻)は別アカウントを取得できない。
・妻(夫)が登録を解除する
→6ヶ月後に夫(妻)が別アカウントを取得できる。この際は妻(夫)が同一のアカウントで再登録ができる。
もし、夫婦が個別にアカウントを取得していることが発覚した場合、先に登録したアカウントを有効とし、後から取得したアカウントは解約となります。
ヤング・リビングでは、ファミリーで活動していただきたいという理念があること、また、ボーナス取得のために有利になる意図的な操作や、系列の変更を安易にできなくするためです。
ただし、夫婦に離婚予定や別居などの特段の理由がある場合は、会社に申請をしてください。
特例として、別々に登録が可能になる場合があります。
その際は、配偶者の系列傘下の1次ラインまたは2次ラインへの再登録という形をとります。
どのような理由であれ、他人の名前を勝手に使用しての登録は無効です。
例えば、傘下組織の拡大やボーナスを有利に取得するために家族や知り合い、架空の名前を使った新規登録は禁止です。
このような事態が発覚した場合、ヤング・リビングでは即時に資格解約し、当該紹介者に厳しい措置をとる場合があります。
日本国内でヤング・リビングのビジネス活動をするために、外国人が登録申請するケースが増えております。
外国人が日本で新規登録、または、海外でヤング・リビングへ登録済みの会員が日本で活動するためには以下の条件を満たしていることを確認してください。
1 日本国内に居住していること
2 在留ビザを持っていて就労可能なビザであること
永住者や定住者は日本で就労することに制限はありません。
但し、留学生、家族滞在、教育や技術、技能関係などの「在留ビザ」を持つ者は就労することはできません。
もし、日本国内で就労する場合は資格外就労許可書を申請して、受理されることが必要です。
つまり、ヤング・リビングでビジネス活動することは、就労に当たるということを再確認してください。
3 概要書面を必ず登録前に受理し内容の理解すること
紹介者から登録前に必ず概要書面を受け取り、内容を理解したうえで登録申請する必要があります。
特定負担やクーリングオフ制度に合意するだけでなく、法律と会社規約で禁止された行為をよく理解しなければなりません。
例えば、
・製品の医薬品的な効能効果を説明して製品を販売する
・アマゾン、楽天、メルカリなどに出品してネット上で製品販売する
などの行為は禁止されています。
また、すでに海外で会員資格を持っている者が日本で活動するためには、上記1及び2が必須事項です。
ヤング・リビングのブランドパートナー資格登録申請する際は、「概要書面規則5-2」へのご理解をお願い致します。
条件をよく理解せずに登録したために、せっかく作り上げた自分の組織をすべて放棄しなくてはならない事態も起こりかねません。
ブランドパートナーは、ヤング・リビング製品の素晴らしさを伝えるだけでなく、社会的にも責任のある立場の大切な会員です。
新規ブランドパートナーを勧誘する際にも、規約を守って正しいビジネスを心がけてください。