【コンプラ知恵袋】リテール会員をネットで勧誘可能-2019年6月|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

リテール会員をネットで勧誘可能

ショッピング会員をネットで勧誘可能

ヤング・リヴィングのショッピング会員のネット上での勧誘が2019年6月23日から可能になりました。
ただし、シェアリング会員をネット上で勧誘することは、これまで通り禁止に変わりありません。ネットショッピングやネットオークションサイトに出店したり、店頭販売、チラシ販売はこれまで通り禁止です。お知り合いのお客様に直接販売することは、今後も問題ありません。
今月は、ネット上でショッピング会員の勧誘ができるようになった背景と要件を説明します。

背景

シェアリング会員に登録すれば、ボーナスプランに参加でき、再販することによって小売利益をあげることができます。収入を安定させるために自分と同じシェアリング会員を勧誘して組織を大きくすることも可能です。
シェアリング会員を勧誘した時、相手がビジネスに興味がなく製品だけが気に入ったときにはショッピング会員の登録をすすめ、優良顧客としてフォローすることによってシェアリング会員に移行することも期待されます。
法律上、シェアリング会員を勧誘する場合、連鎖販売取引となるため、概要書面交付、重要事項説明、誇大広告禁止などの厳しい規制があるため、会社はネット上でシェアリング会員を勧誘することを規約で禁止しています。
ショッピング会員勧誘は通信販売取引に準じますのでシェアリング会員勧誘ほど厳しい規制は免れます。

ショッピング会員勧誘の要件

効率のいいコミュニケーションツールとしてホームページ、ブログ、SNSが広く利用されている現状を鑑み、会員がネットを利用してショッピング会員を勧誘するこが許可されることになりました。
この目的は、ネット上で勧誘されたショッピング会員を優良顧客としてフォローし、将来、ホールセール会員に移行、もしくは製品愛用者として長く継続購入されること、ヤング・リヴィングの透明性と認知度を向上させることにあります。

ネット上でショッピング会員を勧誘する場合、次の要件を満たす必要があります。

  • YLリンク使用許可申請書を会社に申請し承認を受けること。- ネット上に法廷広告記載事項を掲載すること。
  • ネット上では製品情報のみ掲載すること。
  • シェアリング会員登録の動機づけになるようなビジネス情報は掲載しないこと。
  • 誇大広告や薬機法及び特商法に抵触する内容を掲載しないこと。
  • ショッピング会員をフォローすること。

などてす。

最後に

ヤング・リヴィングの体験は、シェアリング会員が製品を自分で使ってみることから始まります。製品を使ってみてその良さが実感できれば製品の良さを人に紹介することでき、愛用の輪を拡大してゆくことに繋がります。
ショッピング会員は製品の良さを知っている人であり、もし、プレイスメントのフォローに満足すれば、自分も人に進める方向に進む可能性のある人です。
ネットによるコミュニケーションは効率的ですが、より信頼関係を築くためには、アナログなコミュニケーション、例えば、ミーティング、電話、イベント、パーティー、メール、手紙などを可能な限り利用することも大切です。