【コンプラ知恵袋】
シェアリング会員登録の勧め方
安く買えることを理由にホールセール会員登録を勧めていませんか?
ホールセール会員価格で買った方が安いし、お客様にとって良い製品を安く買えるのであればそれに越したことがないかも知れません。しかし、安く買えるという説明だけではホールセール会員登録の場合、正しい説明にはなりません。
ホールセール会員登録を勧めることは特商法の連鎖販売取引に該当しますので、法律で定められた説明とプロセスが必要です。
最低限、相手に説明する必要のある内容は以下の通りです。その際、概要書面を見ながら説明する方が正しく伝わります。
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- 特定負担について(概要書面第4章-1、4章-2)
- 登録の条件としてベーシック・スタータ・キット(4,400円)もしくはプレミアム・スタータ・キット(25,190円)の購入が必要であること。ボーナス取得条件として個人で月間50PV以上(スタートリヴィング、ファーストボーナス)、もしくは100PV以上(その他のボーナス)の購入が必要であること。
- 特定利益について(概要書面第3章)
- 概要書面に記載されているボーナスプランを説明すること。
- 製品品質、特徴、価格、製品注文方法、支払い方法、製品お届日について(概要書面第2章)
- 製品の説明には会社資料を利用すること(病気治療や防の効能効果情報を伝えてはならない)。製品の注文方法、支払い方法、お届け日は概要書面を見せて説明すること。
- 会社概要について(概要書面第1章)
- 概要書面に記載されている会社とお客様問い合わせ窓口を説明すること。
ヤング・リビングが連鎖販売取引行う企業であることを説明すること(MLM(マルチレベルマーケティング)とも呼ばれていることを伝えても構わない)。
- クーリングオフについて(概要書面第6章-1)
- クーリングオフは契約書面を受け取った日(もしくは初回発注製品を受け取った日)の翌日から20日以内であれば、理由の如何にかかわらず返品して支払った金額の全額が返金されることを説明すること。概要書面に赤字・赤枠で表記されていることを説明すること。
- 中途解約について(概要書面第6章ー2)
- クーリングオフ期間を過ぎても登録後1年未満であれば解約して、90日以内に購入した製品を返品することができること。返金手続きは会社の規定に従うこと。
- 返品規定について(概要書面第7章)
- 購入後30日以内で会社が妥当と判断する理由がある場合、返品することができること。返品手続きは会社の規定に従うこと。
概要書面は登録前に必ず交付しなければなりません。
説明が終わった後、登録前に進む前に必ず概要書面を相手に手渡さなければなりません。登録した後では事前に概要書面を渡したことにならず違反行為となります。
登録手続きを進める
概要書面に書かれている内容や他に疑問や質問がないことを確認した上で、相手に登録の意思があれば登録手続きに進むこと。
まとめ
ホールセール会員登録を勧めるとき、相手が製品と価格以外に興味がない場合でも、特商法に定められた説明をしなければなりません。提供された情報をどのように取捨選択するかは相手の意思にまかされるべきであり、勧誘者である会員の判断によるものであってはならないからです。
もし、最初から相手が明らかに製品以外に興味がないのであれば、ホールセール会員でなくリテール会員登録もしくは小売りで購入を薦めることが賢明です。
小売り価格、リテール会員価格、ホールセール会員価格をフラットに紹介したうえで、特商法に沿った説明をショートカットしてホールセール会員登録をすすめることは違反行為にあたりますので注意が必要です。