【コンプラ知恵袋】スマホに関するコンプライアンス-2019年7月|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

スマホに関するコンプライアンス

ヤング・リビングの活動の中でスマホを使用する方は多いと思います。グループと連絡を取り合ったり、製品情報を取得したり、製品発注など、大変便利なツールです。一方で、本年5月28日に、ながらスマホをさらに厳しく取り締まることを目的に道路交通法改正が決定され、本年末までに施行されます。スマホに気を取られたことが原因の事故やトラブルが発生しているのも現実です。今月はスマホを使用するときのマナーやコンプライアンスについてお話します。

歩きスマホについて

歩きながら、スマホで携帯電話したりメールを見ても法律的な規制はありませんが、他人に迷惑をかけないよう注意やマナーが必要です。地下鉄のホームで足を滑らして線路に落ちたり、電車を待っている他人をつき飛ばしたりして怪我をさせたり、事故死につながれば過失傷害・致死にも問われかねませんし、損害賠償責任を負うことになります。

自転車でスマホ

自転車に乗りながらスマホを使っている人をよく見かけますが、事故を起こすような危険性がある場合は道路交通法違反として5万円以下の罰金が科されます。スマホを見ながら自転車に乗ったために歩行中の高齢と衝突し、相手を死亡させた例もあります。
最近は、若い人だけでなく年配の方でもスマホを耳にあてながら片手で自転車を運転されてているのを見かけますが、見ていてヒヤヒヤします。事故を起こすと相手に迷惑をかけるばかりか、損害賠償を請求されることになりかねませんので、自転車に乗りながらのスマホはやめてほしいものです。

車の運転中にスマホ

車の運転中にスマホで携帯電話したり画像をみる、いわゆる、ながらスマホは今回の道路交通法改正で罰則が厳しくなりました。事故に繋がるような危険性がある場合は、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されます。危険性がないときは懲役6ヶ月以下、10万円以下の罰金が科されます。刑事罰でなく反則金制度を適用された場合でも、これまでの反則金の数倍額の反則キップが切られることになります。運転中に大事な用件で知り合いから携帯電話がかかってきたり、大事な約束の時間に遅れそうなときに、ついつい運転しながらスマホを使用しがちです。事故を未然に防ぐため、安全な場所に車を停車させてスマホを使用するか、運転中は留守電機能を使うことをお薦めします。
ながらスマホ以外にも以下の場合にはマナーを守っていただきたいと思います。

会社セミナー中のスマホ

会社主催のセミナーに参加しますと、セミナーの録画・録音や講演内容をネットに掲載しないよう注意を呼びかけられることがあります。セミナーで紹介する画像や講演内容や資料はすべて会社の著作物にあたりますので、主催者の注意を無視して、これら会社の著作物を無断で使用することは会社規約で禁止されています。

グループコミュニケーションにスマホを利用

最近ではSNSを利用される方が多いと思いますが、利用にあたってはモラルや倫理を守ることを前提に良いコミュニケーションを図ることが望まれます。個人を誹謗中傷したり、転送して被害を拡大させるようなことは避けなければなりません。相手がメール受け取り拒否(オプトアウト)したときや、投稿中止の要請があった場合は配信を中止しなくてはなりません。
SNSは不特定多数が閲覧することができますので、公の場で誹謗中傷されたときは、名誉毀損、侮辱罪、威力業務妨害罪に抵触することがあります。

最後に

出かける時にスマホを忘れたり、失くしてしまった時にはパニックになってしまいます。それぐらい日常的にスマホに頼って生活をしていますので、スマホ利用中に周りが見えていない時間が多くなります。車を運転する時だけでなく、小さいお子様から目を離さないよう注意をして欲しいものです。また、コミュニケーションで相手と目を合わさずにLINEやメールでやり取りするだけでは誤解が生まれたり、感情がよく伝わらない時があります。
スマホを使うのでなく、スマホに使われていることがないか、たまには立ち止まって冷静に自分を見つめることも大切と考えます。