【コンプラ知恵袋】
昨年12月号「SNSを正しく利用しよう」で、ヤング・リビングの会員がSNSを利用する際の心構えについてお話ししました。
掲載後、いくつか質問をいただきましたので、その中から参考になる「質問と回答」をご紹介します。
(A-1)いいえ、SNSでヤング・リビングの製品販売や、ブランドパートナー登録を勧めることは法律に違反しません。
ただし、法律の規制を遵守する必要があります。
守る法律は、経済産業省管轄の「景品表示法」「特商法」と厚労省管轄の「薬機法」の3つです。
それぞれの具体例をみていきましょう。
・景品表示法
SNS上で製品を広告するとき、根拠のない過度な期待を抱かせる内容を書き込むことは「優良誤認」にあたるとして禁止されています。
・特商法
SNSによる製品販売を通信販売取引とみなします。
「(通信販売)法定広告記載事項」に、販売者の氏名(戸籍上名)、住所、連絡先(電話かメールアドレス)、返品方法などを記載してSNSに明記する必要があります。
ブランドパートナーの勧誘は連鎖販売取引にあたり、「(連鎖販売)法定広告記載事項」に、販売者名、連絡先、特定負担、特定利益(ボーナスプラン)、クーリング・オフなどを記載しなければなりません。
さらに、登録申請する前に必ず概要書面を手渡すことが義務付けられています。
また、特商法は製品の特長や収入に関して誇大な表現を書き込むことを禁止しています。
・薬機法
製品に医薬品的効能効果があるような表現をして、販売することを禁止しています。
このように、SNS広告を利用して製品を販売したり、ブランドパートナー登録を勧誘したりする場合は規制を守らなくてはなりません。
(A-2) いいえ、会員がSNSを利用することを推奨しています。
ただし、会社は会員が法律に抵触しない方法で利用できるよう「利用ガイドライン」を規則で定めています。
1)SNSをグループ会員や知り合いを対象にパスワード設定した環境下で利用することを勧めます。
パスワード設定した環境下では製品の情報はもちろん、勧誘セミナーや会社インセンティブプランの案内・紹介など自由に情報を提供できます。
もちろん、(A-1)で説明した法律違反になる書き込みはしないように注意しましょう。
2)SNSをパスワード設定せず不特定多数を対象に公開する場合は、知り合いの輪を広げることを目的としてください。
エッセンシャルオイルを使ったライフスタイルや製品感想の紹介をお勧めします。
ここでは、製品の販売や会員登録の勧誘を目的とせず、製品を使ったライフスタイルを通して知り合いの輪を広げます。
SNSで知り合った方に製品を販売したいときは、まず最初に自分がヤング・リビングの会員であり、製品の紹介が目的であることを伝え、相手の承諾を取りましょう。
目的を隠して喫茶店等に誘い、いきなり製品を紹介するのは法律で禁止されています。
ブランドパートナーを勧誘するときも同様に、前もって相手の承諾をとる必要があります。
3)ヤング・リビングはSNSで不特定多数を対象に製品を販売したり、ブランドパートナーを勧誘することを規則で禁止しています。
その理由は(A-1)で述べたように規制が多く、法律に抵触しないように会員を守るためでもあります。
(A-3)いいえ、必ずしも同じではありません。
SNSはグローバルに情報が伝達されますが、国の法律に合わないことがあります。
例えば、日本ではブランドパートナーの勧誘時、特商法で定められた連鎖販売取引の厳しい規制に従う必要があります。
ヤング・リビング・ジャパンはSNS上でブランドパートナーを直接勧誘することを規則で禁止しています。
また、製品の紹介で医薬品的な効能効果の表現は、日米両国で禁止されています。
(A-4)はい、会社が公表している資料を添付しても構いません。
ただし、製品一覧表(価格表)や製品キャンペーン、ボーナスプラン、インセンティブプログラム等の資料は、製品販売とブランドパートナー勧誘につながりますので除外されます。
また、会社資料を独自で編集したものを添付することはできません。
今回は、SNSを使用してヤング・リビング製品を広告する場合の質問に回答しました。
SNSは、ルールを守って使用すれば、人脈が広がる可能性を秘めたツールです。
反面、法律で規制される部分も多く気をつけなければなりません。
SNSの利用方法など、わからない時には窓口までお問い合わせください。