ステマ規制違反の
事例について
2023年10月1日に改正景品表示法が改正され、ステルスマーケティングが禁止されましたが、2024年6月に導入後初となる消費者庁による違反行為摘発と措置が行われました。
ステマ規制違反の事例
「消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人Sに対し、同法人が運営する「内科クリニック」と称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定 に基づき、措置命令を行いました。」
- 対象になった表示の内容
- インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者に対し、Googleマップ内の同医療法人が開設し運営するクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄のクリニックの評価として、「★★★★★」(「星5」)又は「★★★★」(「星4」)の投稿をすることを条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿した。
- 前記 1)の表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者(医療法人)の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
- 措置命令の内容
- インフルエンザワクチン接種を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対し、本件の「星」投稿を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿・表示をする行為を速やかに取りやめること。
- 本件の表示は、インフルエンザワクチン接種に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、同法人の役員及び従業員並びにクリニックの医療従事者及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
違反事例から学ぶこと
- ヤング・リビングは会員に投稿依頼するケースがありますが、必ず会員のサイトに会社の製品PRであることを表示するよう徹底します。
- 事例では、「星」投稿依頼が第三者の自由意志で評価を投稿するのでなく、「星5」や「星4」をあらかじめ指定されているので、この部分において景品表示法で禁止される有利誤認表示の恐れがあります。ヤング・リビングは消費者を誤認させる表示は一切行いません。
- 会員は製品に関かわる情報をヤング・リビングと共有すること、また、ヤング・リビングに成り代わって消費者に製品を紹介する役割がありますので、会員が自身のサイトに製品に関わる情報を掲載する場合は、「PR」表示することを徹底します。
- ステマ規制違反に対する刑事罰は行われなかったですが、違反した事業者に対して社名が公表されたので事業者にとってはダメージは大きいことを再確認します。