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ステマ規制違反の事例について 第2弾 |Compliance(コンプライアンス)

ステマ規制違反の事例について 第2弾

 

今月は、コンプラ知恵袋7月号に引き続き、「ステマ規制違反の事例について」第2弾をご紹介いたします。
コンプラ知恵袋7月号「ステマ規制違反の事例について」の記事はこちらからご覧いただけます。 

2024年8月9日にステマ規制違反に対し、消費者庁による措置命令が行われ、昨年10月にステマ規制が導入されて以来、2件目の行政処分となりました。 

 

ステマ規制違反と判断された表示

対価を提供することを条件にInstagramに投稿を依頼したことによって、当該第三者が投稿した表示をRIZAPが依頼した投稿であることを明らかにせず、あたかも利用者の自主的な口コミのように装い、その投稿記事を抜粋して、自社ウエブサイトに掲載しました。

例えば、令和6年3月28日に、「セルフでも簡単!毎日をもっとキレイに! 完璧つるすべ肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称するRIZAPの自社ウェブサイトに、「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との表示箇所において下記の投稿を抜粋しました。

サングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画像と共に、

「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」、
「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 !!←これにかなり惹かれた感ある」、
「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」
「※個人の感想です。」

等と表示していました。

 

ステマ規制違反と判断された理由

今回の理由は、企業から対価を条件に依頼された第三者が投稿記事に「広告」「PR」など事業者の表示であることを書いていないためです。

 

行政処分の内容

  • 消費者庁からステマ規制違反の再発防止を求める措置命令と社名が公表されました。
  • なお、消費者庁はセルフ脱毛機器の使用効果について景品表示法の優良誤認表示にあたるとして表示内容の見直しも今回の行政処分に含んでいます。