2023年10月1日に改正景品表示法が改正され、ステルスマーケティングが禁止されましたが、2024年6月に導入後初となる消費者庁による違反行為摘発と措置が行われました。
「消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人Sに対し、同法人が運営する「内科クリニック」と称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定 に基づき、措置命令を行いました。」
以上
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