【コンプラ知恵袋】
体験談にはご注意ください
製品を使って気に入ったとき、その良さを他人に教えたくなります。MLMでは、ビジネスに参加する人の中には販売経験がまったくない方が多数おられますが、自分が使ってみて気に入った製品であればその体感した良さを他人に話すことは易しいし、製品を紹介することができます。ここで注意していただきたいのは自分が製品を気に入った体験談は誇張されがちということ、また、病気治療効果の体験談は場合によっては薬機法違反に抵触のおそれもでてきます。今月は体験談の扱い方についてお話します。
はじめに
風邪を治すには卵酒がいいとか、生姜湯が喉の痛みを和らげるなど、家族であったり親しい友人にその体験談を話すことがあると思いますが、このような効能効果の体験談を伝えて問題あるでしょうか。医師の診断を受けることを妨げたり、体験談を利用して商品やサービスの販売を意図しない限り、体験談を話すことは問題ないと言えます。問題となるのは製品やサービスを販売するために体験談を利用する場合です。では、製品やサービスを販売したいときに使える体験談とはどういうものでしょうか、どのような体験談の利用方法がいけないのかをご説明します。
- 販売促進に使える体験談とは
- 例えば、化粧品であれば、使用感であったり、香りの体験談といえます。また、化粧品は56項目の効能効果の表現が認められていますので、その効能効果の体験談を販売に利用することはまったく問題ありません。(化粧品の効能効果56項目を参照)
- 販売促進に使えない体験談とは
- たとえ自分の体験談であっても、病気治療に効果があったとか、病気予防に効果があるといった医薬品に表示される効能効果の体験談は、だれもが同じ効果が得られる確証がなく、科学的にも立証されませんので、セールストークとして利用してしまうと薬機法に抵触 する恐れがあります。
一方、他人の体験談を利用するときにも注意が必要です。
第三者がネット上に発信した治療効果の体験談を自分のサイトに張り付けることは、販売促進のためにその体験談を利用していることと同じで、やはり薬事法に抵触する恐れがあります。逆に自分のサイトに投稿された治療効果の体験談をそのまま削除せずに放置して掲載している場合も同様に抵触する恐れがあります。
また、新聞や雑誌あるいはテレビで放映された治療効果の体験談を自分のネットに掲載したり、チラシやコピー集を作って配布することも同じです。
また、皆さんがよくご存じのゲリーの著書にはエッセンシャルオイルの治療効果が記載されていますが、ゲリーの実績のある貴重な体験によるものであっても、日本では厚生労働省による治療効果が承認されていませんので、著書に書かれている治療効果を販売促進のために利用するとことはできません。
- たとえ自分の体験談であっても、病気治療に効果があったとか、病気予防に効果があるといった医薬品に表示される効能効果の体験談は、だれもが同じ効果が得られる確証がなく、科学的にも立証されませんので、セールストークとして利用してしまうと薬機法に抵触 する恐れがあります。
最後に
このように、自分で体験したことも言えないなんて本当にもどかしい話です。
ここは、消費者目線で捉えるしかないと思います。消費者から見て、製品の品質を誤解せず、医師の治療を受ける機会を奪われることがなく、自分の意思で製品を選択できる自由があれば、体験談は問題ないはずです。
また、消費者とフェイストゥフェイスの会話の中で、もし、誤解があると分かれば購入前にその場で正すことができますが、ネット上では消費者は誤解したま製品購入するおそれがあります。ここが大切なポイントです。
ヤング・リビングがネットを利用して製品を販売することを禁止している理由のひとつがここにあります。
消費者に丁寧な製品説明と適切なアフターフォローが、治療効果の体験談の利用に置き換わるものと思います。
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