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【コンプラ知恵袋】WEBサイトの利用と連鎖販売取引|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

WEBサイトの利用と連鎖販売取引

ここ20年ほど、インターネットやSNSを利用する人の割合が飛躍的に伸びています。今ではインターネット検索で欲しい商品の情報を即時に取得し、簡単に注文ができるため、ネット通販の利用者が急増し宅配業者が悲鳴を上げている有様です。中でも若者を中心にLINE、FacebookやTwitterなどのSNSを利用して自分の関心ある趣味や製品の情報を集めたり、知り合いを作ったりしています。MLM(連鎖販売取引)業界でも、ビジネスにおいて会員の皆さまがこのようなツールやWEBサイトを利用するケースが顕著に多くなっていますが、一方でビジネスに利用するときは法律順守の面で注意が必要です。

例えば、ヤング・リヴィングの製品をインターネットで販売することは正しいやり方でしょうか?ヤング・リヴィング製品の広告(説明・紹介)をインターネットで見た一般の方から問い合わせがあったときに、ホールセール会員として製品の購入を薦め、登録資料を相手に送付するやり方は正しいでしょうか?これらの方法は、ヤング・リヴィングに適用される特商法の連鎖販売取引を行う上で問題がおこる可能性があります。

特商法の連鎖販売取引とは①物品の販売の事業であって、②再販売もしくは受託販売をする者を、③特定利益が得られると誘引し、④特定負担を伴う取引のこと と定義されています。ヤング・リヴィングの場合、ホールセール会員を勧誘することは上記4項目があてはまり連鎖販売取引になります。

連鎖販売取引は複雑な取引であるため、特商法ではホールセール会員として登録し製品購入を薦める際、相手にビジネスの内容(ヤング・リヴィング・ジャパンの概要、ボーナスプラン、特定負担、製品の種類・特徴・価格など)と消費者の救済ルール(クーリングオフ、中途解約など)をしっかりと説明する義務があると定められています。また製品の品質や収入を説明するときに誇大広告に当たるような表現をすることを禁止しています。さらに、相手が登録する前に必ず概要書面を渡すことが義務づけられており、本人が納得していることを確認したうえで登録申請を進めなければなりません。

冒頭にあるように、インターネット上で製品を広告し、ホールセール会員として製品購入を薦めるやり方では、特商法が求めるビジネスと救済ルールの説明が十分に行われないだけでなく、登録前に概要書面を渡さないことが十分に考えられます。また、一般の方の関心を引くために製品や収入の誇大広告や薬機法違反になる表現を掲載しがちになります。

ヤング・リヴィング・ジャパンは特商法を遵守するため、会員の皆さまがインターネット上で不特定多数の人を対象に製品を広告(説明・紹介)し、ホールセール会員として製品を販売・登録することを禁止しています。WEBサイトの利用方法については概要書面に記載する「ホームページ・ブログ・ソーシャルメディアの利用ガイドライン」で詳しく説明していますので参照してください。

なお、次月号では「WEBサイトの具体的な利用方法について」ご紹介します。
 
 
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