インボイス制度導入に関するお願い
拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
2023年10月1日より、消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)がスタートします。
インボイス制度の下では、弊社が適格請求書発行事業者以外のブランドバートナーにお支払いするボーナスに係る消費税相当額については、仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなり、その分弊社の費用負担が増加することになります。
このような制度改正を踏まえ、ブランドバートナーの皆様には大変お手数お掛け致しますが、下記についてご協力頂きますよう何卒お願い申し上げます。
(1)現在、消費税の課税事業者であるブランドバートナーの皆様
適格請求書発行事業者にご登録いただき、2023年10月1日までに弊社に当該登録番号の情報をご教示頂くよう、お願い申し上げます(具体的には下記(3)をご参照ください)。
なお、適格請求書発行事業者は原則として請求先に対してインボイスを発行する必要がありますが、弊社ボーナスのお支払いにあたっては弊社側より支払明細書を発行し、これをブランドパートナーの皆様にご確認いただくことにより、弊社宛にインボイスを発行していただく必要はございません。
(2)現在、免税事業者であるブランドバートナーの皆様
誠に恐縮ではありますが、この機会に課税事業者になることをご検討頂くよう、何卒お願い申し上げます。
課税事業者となって頂き、かつ適格請求書発行事業者の登録をして頂き、弊社に当該登録番号の情報をご教示いただいた場合には、弊社から引き続き従前と同じ 金額のボーナスをお支払いすることが可能となりますので、是非とも前向きにご検討下さい。
他方、課税事業者になることをご選択頂けない場合には、従前お支払いしていたボーナスの金額について、2023年10月度から消費税を内税で計算させていただくことになります。このようなお願いをすることは誠に心苦しく思っておりますが、インボイス制度導入に伴う弊社の過大な費用負担を避けるためのやむを得ない措置でありますので、何卒ご賢察頂き、ご理解賜れれば幸いに存じます。
(3)適格請求書発行事業者番号をお知らせください(該当者のみ)
適格請求書発行事業者番号を取得されたブランドパートナーの皆様には、以下のリンクから弊社に適格請求書発行事業者番号をご提出いただくようお願い申し上げます。併せてアンケートへのご回答をご協力お願い致します。
本アンケートにご回答いただいた方のうち、抽選で10名の方にアールシー 5mlをプレゼントいたします。
以上につきましてご不明な点などございましたら、弊社コールセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
TEL:03-4334-2278
E-Mail:younglivingjapan@youngliving.com
FAX:03-6730-6035