インボイス制度導入に関する今後の予定と皆様へのお願い
ブランドパートナーの皆様へ
拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
2023年10月1日からの消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)のスタートに伴い、弊社からお支払するボーナスにかかる消費税の計算方法を変更させていただきます。
先般、計算方法の変更は10月度発生ボーナス(11月22日お支払予定)からとご案内いたしましたが、これを11月度発生ボーナス(12月22日お支払予定)からといたします。
これに伴い、10月度発生ボーナス(11月22日お支払予定)については全てのブランドパートナーの皆様に従前と同じ消費税の計算に基づくボーナスをお支払いいたします。
なお、11月度発生ボーナス(12月22日お支払予定)以降につきましては、ボーナスにかかる消費税の計算は以下の通りとなります。
- 適格請求書発行事業者番号をボーナス発生月の1日までに弊社にご提出いただいたブランドパートナー様には、引き続き従前と同じ消費税の計算に基づくボーナスをお支払いいたします。
- 適格請求書発行事業者番号をボーナス発生月の1日までご提出いただけなかった場合、あるいは課税事業者になることをご選択頂けない場合には、ボーナスにかかる消費税について、内税で計算させていただきます。このようなお願いをすることは誠に心苦しく思っておりますが、インボイス制度導入に伴う弊社の過大な費用負担を避けるためのやむを得ない措置ですのでご理解いただければ幸いと存じます。
以上に関わらず、ボーナス支払通知書につきましては対象となるボーナス発生月の1日までに適格請求書発行事業者番号をご提出いただいたブランドパートナーの皆様のみに発行させていただきます。
詳細を以下の通りまとめました。
ボーナスにかかる消費税の計算方法の変更
11月度発生ボーナス(12月22日お支払予定)から
10月度発生ボーナスの消費税の計算方法
従前と同じ消費税の計算方法
11月度発生ボーナス以降の消費税の計算方法
適格請求書発行事業者番号ご提出の有無により、消費税の計算方法が異なります。
以上につきましてご不明な点などございましたら、
弊社コールセンター(E-Mail: younglivingjapan@youngliving.com・TEL:03-4334-2278・ FAX:03-6730-6035)までお問合せ下さいますようお願い申し上げます。