ブランドパートナーの皆様へ
拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
この度はインボイス制度への対応にあたりブランドバートナーの皆様には大変お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
すでに適格請求書発行事業者として登録を受けている方やこれから登録を受ける方は、以下をご確認ください。
本サービスをご利用いただけるのは、適格請求書発行事業者番号をお知らせ頂いたブランドパートナーの皆様のみが対象となり、それ以外の会員様への提供は現在予定しておりません(ボーナスの詳細内容のご確認は従前どおりバーチャルオフィスをご参照ください)。なお、2023年度(令和5年)所得税確定申告用の年間の明細書ついては従前どおり全ての希望者に発行いたしますので、2024年2月中旬以降ご本人様よりコールセンターまでご請求ください。
2023年10月1日より、消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)が始まりました。インボイス制度の下では、弊社が適格請求書発行事業者以外のブランドバートナーにお支払いするボーナスに係る消費税相当額については、仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなり、その分ヤングリビングの費用負担が増加することになります。このような制度改正を踏まえ、2023年11月発生(2023年12月支払)のボーナスより、ボーナスにかかる消費税金額は内税で計算させていただくこととし、適格請求書発行事業者番号を所定の期限までに弊社にご提出いただいたブランドパートナーに対してのみ、従前と同じ消費税の計算(外税)に基づくボーナスをお支払いします。このようなお願いをすることは誠に心苦しく思っておりますが、インボイス制度導入に伴う弊社の過大な費用負担を避けるためのやむを得ない措置であることをご理解頂けますようお願いいたします。
毎月の発生ボーナスにつき、引き続き従前と同じ消費税の計算に基づくボーナスをお受け取りいただくためには、下の登録番号申請用リンクより適格請求書発行事業者番号をご提出いただくようお願い申し上げます。
https://ylj-forms.com/invoice/
ボーナス発生月の月末までに不備なく登録番号が申請された場合、翌月のお支払いより従来通り外税でボーナスをお支払いいたします。
例:11月30日までに不備なく申請 → 12月22日(予定)に従前どおりの計算方法(外税)で支払います。
上記期限までに適格請求書発行事業者番号をご提出いただけなかった場合、あるいは課税事業者になることをご選択頂けない場合には、ボーナスにかかる消費税金額について内税で計算させていただくことになります。なお、適格請求書発行事業者番号のご提出は番号に変更がない限り一度だけで結構です。
先般お知らせしたとおり、2023年10月度発生ボーナス(11月22日お支払予定)については全てのブランドパートナーの皆様に従前と同じ消費税の計算に基づくボーナスをお支払いいたします。
以上につきましてご不明な点などございましたら、
弊社コールセンター(E-Mail: younglivingjapan@youngliving.com・TEL:03-4334-2278・ FAX:03-6730-6035)までお問合せ下さいますようお願い申し上げます。
敬具