夫婦別登録規則の改定
2024年4月1日からご夫婦が別々に登録する場合はヤング・リビングの承認が必要になります。
2024年 3月31日まで |
2024年 4月1日以降 |
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(条件) | ||
届け出 | 申請 | 承認 |
ポジション | 配偶者の第1レベルか 第2レベル |
配偶者の第1レベルか 第2レベル |
理由 | 申請 | 承認 |
監査* | あり |
*ヤング・リビングの承認を受けることによってご夫婦はアカウントを重複して持つことができますが、ヤング・リビングは定期/不定期にアカウントを監査し不適当と判断した場合にはアカウントを解約することがあります。
なお、夫婦別登録の手続きをするときは、VO内「配偶者別登録申請書及び同意書」をダウンロードし、「お問合せ窓口」(younglivingjapan@youngliving.com)に申請をお願いいたします。
「配偶者別登録申請書及び同意書」はこちらでもダウンロード可能です。